人間の楯
投稿者: kowaijinsyu 投稿日時: 2003/03/17 20:05 投稿番号: [56514 / 232612]
(外患援助)
第八十二条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、
その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
イラク主導のテロが日本国内で起きた場合は「人間の楯」さん達をかばう為に
テロは武力行使ではなく単なる国際犯罪だと結論するのだろうか。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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