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「金剛山観光地区法」

投稿者: lucky_stock2002 投稿日時: 2003/02/17 23:47 投稿番号: [50834 / 232612]
金剛山観光地区は、共和国の法に基づいて管理、運営になっているので法を犯すとどうなるのかな?


第17条   観光客が携帯できない物品は次の通り。
1.武器、銃弾、爆発物、凶器
2.定められた拡大倍数または規格を超過するレンズのついた双眼鏡、望遠鏡、カメラ、ビデオカメラ
3.無線機とその付属品
4.毒薬、麻薬、放射線物質などの有害物質
5.伝染病が発生した地域の物品
6.社会秩序維持に支障を与える可能性のある各種の印刷物、絵、文字の記されたもの、録音・録画物
7.愛玩用ではない動物
8.その他、観光と関連のない物品

第18条   観光客は単独、または集団で自動車のような輪転機材を利用したり、歩いたりして自由に観光できる。必要に応じて、行事、文芸活動、写真撮影、録画撮影や、投資商談、貿易契約の締結などを行うことができる。

第19条   観光客が守らなければならない事項は次の通り。
1.観光地区管理機関が定めた路程に従って観光しなければならない。
2.社会制度や住民の生活風習を尊重しなければならない。
3.民族の団結と美風良俗にそぐわない印刷物、絵、録音・録画物のようなものを流布させてはならない。
4.観光と関係ない対象を撮影してはならない。
5.観光地区管理機関が定めた立ち入り禁止、または立入制限区域に入ってはならない。
6.通信機械を観光と関連のない目的に利用してはならない。
7.革命事績地と歴史遺跡・遺物、天然記念物、動植物、温泉などの観光資源に損傷を与える行為をはたらいてはならない。
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