>>憲法第九条
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/02/13 01:01 投稿番号: [49692 / 232612]
こういうのはどうでしょう?
第三項を追加する。
【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
3
ただし、国際法上認められる自衛権の行使のための自衛軍は、前項の限りではない。
これは メッセージ 49687 (kowaijinsyu さん)への返信です.
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