訂正 >憲法第九条
投稿者: kowaijinsyu 投稿日時: 2003/02/13 00:58 投稿番号: [49690 / 232612]
こうした方が良いのでは?
第九条【交戦権の認否】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、自国防衛のみとし、
侵略を目的としてはならない。
軍事国際協力をするのであれば、自国防衛を省かなければなりませんが。
これは メッセージ 49687 (kowaijinsyu さん)への返信です.
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