>>>>周辺事態法
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/02/10 00:16 投稿番号: [49049 / 232612]
↓ほかを見ても、現実的なミサイルに対する防衛などの有効な対策がこれではできないですね。
(周辺事態への対応の基本原則)
第二条
政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律 (平成十二年法律第百四十五号。以下「船舶検査活動法」という。)に規定する船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。
2
対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3
内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
4
関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとする。
これは メッセージ 49047 (t2daiisuki48 さん)への返信です.
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