安保の問題その2
投稿者: t2daiisuki48 投稿日時: 2003/02/08 00:53 投稿番号: [48364 / 232612]
三
米軍の「有事駐留」について
わが国は憲法上,他国の防衛のために日本自らの武力を行使すること(自衛隊の海外派兵)は許されていない。従ってわが国としては,他の集団安全保障体制のように,他国と完全な意味の相互防衛関係を結ぶことはできない。しかし,外部からの侵略に対して,米国がわが国とともにその防衛の責を負うことを求める以上,わが国としてもそれに相応して,憲法の許す範囲においてなんらかの義務を果す用意がなければ,集団安全保障という国際通念に反することとなる。この意味において,米軍の基地使用特に事前協議を必要としない補給や訓練のための基地使用を許すことは,日本として最少限の義務を果していることに外ならない。もし米軍の有事駐留ということが「平時は邪魔になるから一切の米軍の駐留や基地の使用は認めない。しかし日本が侵略をうけた場合,米軍は日本の求めに応じて助けにこなければならない。」という意味であるならば,これは集団安全保障の国際通念に反するもので,いわば保険料の支払いを拒みながら,保険金の支払いは要求するというにひとしいこととなる。
もともと米軍が駐留し一定の基地を使用することが,侵略に対する有力な抑止力をなすものであるから,一切の米軍の駐留と基地の使用を認めないということは,それだけ戦争抑止力としての安保条約の効果を減殺することとなり,これは安保条約の建前と目的に反することとなる。
しかし日本に駐留する米軍や基地の規模は,わが国の防衛力の増強に応じて,逐次縮少の傾向を示している。陸軍については,現在戦闘部隊すべて撤退し,一定の補給部隊が駐留しているにすぎない。海軍については第七艦隊の艦艇が補給修理等の目的で日本の港に出入する以外に,戦闘部隊と称される艦隊が常時日本に配備されているわけではない。空軍部隊の規模も数年前に比し相当程度縮少されている。
わが国としては核攻撃の脅威に対しては米国の核抑止力に依存せざるを得ないとしても,その他の分野においては,自国防衛のための主たる責任は,高度に発達した経済力と工業力をもつ独立国としての日本自らが負うべきことは当然であり,このことは,安保条約第三条が「締約国が武力攻撃に抵抗する能力を,憲法上の規定に従うことを条件とし,維持し発展させる」と規定しているところでもある。
四 安保条約の期限について
一九七0年が安保条約の期限切れであるとか,あるいは安保条約の再改訂期であるとかいわれることがあり,往々にして一九七0年に安保条約が失効してしまうか,あるいはなんらかの改訂を必要とするという意味に解されがちであるが,これは正しくない。安保条約第十条は,十年の期間経過後は,いずれか一方の締約国が条約を終了する意向を相手に通告すれば,一年後に条約が失効することを定めているにすぎない。従って一九七0年以後は,日米いずれかが条約終了の意向を表明しない限り,条約は無期限に効力を存続することとなる。
一九七0年においても国際情勢に基本的な変化がない限り,現在の日米安保体制が維持されることが望ましいと考えられる。そして日米安保体制を維持する以上,それができる限り安定した基礎に立つことが望ましいことはいうまでもない。しかし,そのために具体的にいかなる措置をとることが最も適切であるかについては,今後十分に検討すべき問題であって,今直ちに結論を下す必要のある問題ではない。
わが国は憲法上,他国の防衛のために日本自らの武力を行使すること(自衛隊の海外派兵)は許されていない。従ってわが国としては,他の集団安全保障体制のように,他国と完全な意味の相互防衛関係を結ぶことはできない。しかし,外部からの侵略に対して,米国がわが国とともにその防衛の責を負うことを求める以上,わが国としてもそれに相応して,憲法の許す範囲においてなんらかの義務を果す用意がなければ,集団安全保障という国際通念に反することとなる。この意味において,米軍の基地使用特に事前協議を必要としない補給や訓練のための基地使用を許すことは,日本として最少限の義務を果していることに外ならない。もし米軍の有事駐留ということが「平時は邪魔になるから一切の米軍の駐留や基地の使用は認めない。しかし日本が侵略をうけた場合,米軍は日本の求めに応じて助けにこなければならない。」という意味であるならば,これは集団安全保障の国際通念に反するもので,いわば保険料の支払いを拒みながら,保険金の支払いは要求するというにひとしいこととなる。
もともと米軍が駐留し一定の基地を使用することが,侵略に対する有力な抑止力をなすものであるから,一切の米軍の駐留と基地の使用を認めないということは,それだけ戦争抑止力としての安保条約の効果を減殺することとなり,これは安保条約の建前と目的に反することとなる。
しかし日本に駐留する米軍や基地の規模は,わが国の防衛力の増強に応じて,逐次縮少の傾向を示している。陸軍については,現在戦闘部隊すべて撤退し,一定の補給部隊が駐留しているにすぎない。海軍については第七艦隊の艦艇が補給修理等の目的で日本の港に出入する以外に,戦闘部隊と称される艦隊が常時日本に配備されているわけではない。空軍部隊の規模も数年前に比し相当程度縮少されている。
わが国としては核攻撃の脅威に対しては米国の核抑止力に依存せざるを得ないとしても,その他の分野においては,自国防衛のための主たる責任は,高度に発達した経済力と工業力をもつ独立国としての日本自らが負うべきことは当然であり,このことは,安保条約第三条が「締約国が武力攻撃に抵抗する能力を,憲法上の規定に従うことを条件とし,維持し発展させる」と規定しているところでもある。
四 安保条約の期限について
一九七0年が安保条約の期限切れであるとか,あるいは安保条約の再改訂期であるとかいわれることがあり,往々にして一九七0年に安保条約が失効してしまうか,あるいはなんらかの改訂を必要とするという意味に解されがちであるが,これは正しくない。安保条約第十条は,十年の期間経過後は,いずれか一方の締約国が条約を終了する意向を相手に通告すれば,一年後に条約が失効することを定めているにすぎない。従って一九七0年以後は,日米いずれかが条約終了の意向を表明しない限り,条約は無期限に効力を存続することとなる。
一九七0年においても国際情勢に基本的な変化がない限り,現在の日米安保体制が維持されることが望ましいと考えられる。そして日米安保体制を維持する以上,それができる限り安定した基礎に立つことが望ましいことはいうまでもない。しかし,そのために具体的にいかなる措置をとることが最も適切であるかについては,今後十分に検討すべき問題であって,今直ちに結論を下す必要のある問題ではない。
これは メッセージ 48363 (t2daiisuki48 さん)への返信です.