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損害賠償の要件

投稿者: aaaaaaaaa124 投稿日時: 2003/02/07 23:32 投稿番号: [48279 / 232612]
  ここでは、記録が残りますね。反復・継続した個人攻撃は、故意性が認められます。名誉毀損の蓋然性もある。挙証責任は訴える側。刑法では関係ないが親告罪です。

  一応、民法まで終り。。民事訴訟法までいくと、完全なトピズレなので、ここで休止します。

損害賠償を請求するためには、原則として、相手方に(1)債務不履行責任か、(2)不法行為責任が認められる必要があります。今回は2つ目の不法行為責任を取り上げます。

  不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせたことに基づく責任のことです。債務不履行責任と異なり、加害者と被害者の間に契約に基づく関係がないことが特徴といえます。

  不法行為責任が認められるには、(1)加害者に故意または過失が認められること、(2)他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと、(3)その行為により損害が生じたこと(因果関係)、(4)加害者に責任能力が認められること、の4つが必要とされます(民法709条、712条、713条)。

  実際に、不法行為責任を追及するときに注意すべき点がいくつかあります。

  まず、上に挙げた不法行為責任の要件のうち、(1)から(3)については、被害者(原告)側が主張し、その主張を裏付ける証拠を提出しなければなりません。主張・立証に失敗した場合には、敗訴することになります。
  たとえば、騒音によって健康を害したような場合には、騒音源が加害者であること、それが耐えられないほどの大きさであること、騒音によって健康を害したことを証明できる医師の診断書などが必要となります。
  次に、不法行為責任の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知ったときから3年、または不法行為のときから20年で時効消滅してしまいます(民法724条)。この点も、被害者側にとっては不利な点です。
  他方、不法行為責任による損害賠償請求では、遺族に固有の慰謝料が認められる点(民法711条)や遅延損害金の起算点が不法行為時とされる点で被害者側に有利な点もあります。

  なお、上で見てきたような不法行為のほかに、被害者保護の観点から、加害者側の責任を加重したり、故意や過失の立証責任を加害者側に転換した特殊不法行為と呼ばれるものがあります。民法上の使用者責任(民法715条)や動物占有者の責任(民法718条)のほか、自動車損害賠償保障法や製造物責任法などがこれにあたります。


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