名誉毀損 平気でやってる人がいますね
投稿者: aaaaaaaaaa124 投稿日時: 2003/02/07 23:05 投稿番号: [48255 / 232612]
私は個人攻撃はしていないです。大人になってください。
この章の罪(名誉毀損罪、侮辱罪)は、親告罪となっています。
(親告罪)
第232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
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■名誉毀損罪(一)
(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(1)名誉の意義
名誉毀損とは他人の名誉を毀損する行為ですが、そもそも名誉とは何かを考える必要があります。従来、名誉の意味には3種類あると考えられてきました。それが、(a)内部的名誉、(b)外部的名誉、(c)名誉感情です。
まず、内部的名誉です。内部的名誉とは、客観的に存在する人の内部的価値(真価)であり、外部から侵害されることはありえません。他人がいくら中傷したところで、その人の持つ客観的な真価は揺るぎようがないからです。
次に外部的名誉ですが、これは人に与えられる社会の評価を意味しています。
最後に名誉感情とは、自己に対して本人が有する主観的な価値意識を指します。例えばある会社員の甲さんが課長から「君はこんな簡単な仕事も満足にできないのか?
このバカが」と言われれば、「ふざけるな!
私はバカじゃない」と感じるのが普通でしょう。このときまさに、甲さんの名誉感情は害されたわけです。
そして、(a)の内部的名誉は害されようがないのですから、刑法で保護される名誉というのは、(b)か(c)になります。ここで多少学説が分かれます。まず、名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉であり、侮辱罪の保護法益は名誉感情であるとする説があります。しかし、侮辱罪の保護法益を名誉感情だとすれば、侮辱罪の成立に公然性を要求している条文と矛盾します。なぜなら、公然と行われなくとも人の名誉感情は害されうるからです。例えば上記の甲さんの事例で、その場に課長と甲さんしかいなくても、甲さんの名誉感情は害されます。
そこで、名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益は、ともに外部的名誉であると解釈するのが通説判例(※1)となっています(なお、外部的名誉+名誉感情が保護法益だとする説もあります)。確かにこの説を採れば、侮辱罪にも公然性が要求されている点を素直に説明できます。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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