不正軽油=軽油+横流し重油 →脱税
投稿者: prefgovernor 投稿日時: 2003/02/03 14:11 投稿番号: [47249 / 232612]
11/10、2002
石原サンプロ発言から2ヶ月半
これこそが「構造改革」だね。
国土交通省
旧運輸省の官僚のみなさん、
<<<政治家が替われば
やれるんじゃないか!>>>
早く「内部告発者保護法」
が出来ると良いねぇ。応援してます。
http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%C9%D4%C0%B5%B7%DA%CC%FD<不正軽油>使用に罰則
トラック走行禁止も
国交省方針
国土交通省は1日、重油などを混ぜた、硫黄分の多い不正な軽油の
●使用を禁止し、不正軽油を使用したディーゼル車に対して、●走行を禁止するとともに、●罰則を新設する方針を固めた。
<道路運送車両法>に基づいて省令で定めた「自動車保安基準」を3月までに改正する。
不正軽油の使用は、大気汚染の原因として問題視されており、環境対策を重視する東京都などが、軽油引取税の●脱税(地方税法違反)容疑で製造・販売業者の摘発を進めているが、不正軽油利用者が後を絶たない。
現在の「保安基準」では、自動車燃料としてガソリンエンジンにガソリン、トラックを中心にしたディーゼルエンジンに軽油を使用することを明記しているが、品質上の細かい規定はなく、罰則もなかった。
このため、「保安基準・改正案」では、硫黄分500ppm(ppmは100万分の1)以下の軽油を、ディーゼル車の燃料として定める。重油などを混ぜた不正軽油は硫黄分が高いため、使用できなくなる。
また、低公害軽油として、今春以降、発売される硫黄分50ppm以下の
○「低硫黄軽油」に対応するため、年内にも登場する予定の同軽油専用トラックについては、燃料を同軽油に限定する規定を設ける。
「保安基準」改正後は、トラックなどが使用する
○燃料の抜き取り検査によって、不正軽油が確認された場合、燃料を「保安基準」で定めた軽油に交換しない限り、トラックの運行を認めないことも明記する。罰則の内容については、罰金を科すかどうかも含めて具体的内容を3月末までに決定する。
軽油やガソリンは自動車で利用され、道路を活用するため、課税対象になっているが、ボイラーなどの燃料に使われる重油は、自動車での利用を想定しておらず、課税対象外。このため、重油を混ぜると、燃料コストが安くなるため、トラック用の不正軽油が出回っている。
国交省によると、軽油と重油を1対1の割合で混ぜた場合、重油が硫黄分を多く含むため、黒煙などの粒子状物質が、通常の軽油の2倍発生する。粒子状物質はぜんそくなどの原因といわれており、不正軽油の根絶が環境対策の重要課題として、浮上していた。
【古田信二】(毎日新聞)
これは メッセージ 19747 (saku_saku_5 さん)への返信です.
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