小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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こんな感じらしい

投稿者: ahoahoahocha4 投稿日時: 2003/02/03 00:43 投稿番号: [47186 / 232612]
大統領府の圧力発覚時は職権乱用罪

  現代(ヒョンデ)商船が2000年6月に産業(サンオプ)銀行から融資を受けた4000億ウォン
のうちの2240億ウォンを朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)に秘密裏に送金したとすれば、
関連者はどんな処罰を受けるのだろうか?

  現代が最初から政府の承認を得て、対北事業の見返りとして北朝鮮に公式的に支払ったとす
れば処罰の対象にはならない。

  現代峨山(アサン)は現在も、政府の承認のもと、金剛(クムガン)山観光の見返りを海外
の金融機関を通して北朝鮮に送金している。しかし今回問題となった2240億ウォンは非公式
的な「裏金」である可能性が高い。

  これを受け、法曹界では対北事業を主導した現代グループの鄭夢憲(チョン・モンホン)会
長や現代商船の関係者が南北交流協力法や外国為替取引法違反に該当する余地もあると見てい
る。この場合、最高3年の懲役刑が可能だ。政府に申告しなかったことは「南北交流協力
法」、資金を海外に持ち出したことは「外国為替取り引き法」違反に該当するからだ。

  また、北朝鮮に資金を支援したため、「国家保安法違反の利敵行為」だという意見もあり、
これに該当すれば懲役10年まで宣告できる。

  これとは別に、鄭会長らは4000億ウォンの融資を受けた事実を隠したという理由で、公正
取引委員会から既に検察に告発された状態で、粉飾会計によって資金を流用した事実が明らか
になった場合、背任・横領罪(最高無期懲役)が適用される可能性もある。

  また、このうちの一部が裏金として助成され、政界・官界へのロビー活動などに使用された
事実が明らかになった場合は、賄賂を受け取った政界・官界の関係者らも収賄や政治資金法違
反で処罰される可能性もある。

  大統領府や公務員が産業銀行の融資過程に圧力を行使した事実が明らかになれば、「職権乱
用罪」や「強要罪」が適用される。

  検察の関係者は「対北送金の過程に国家情報院が関係し、融資小切手に仮名または借名でサ
インをすることに協力したとすれば、国家情報院の職員に金融実名制法違反の容疑が適用され
る余地もある」と述べた。産業銀行の役員は同一人物の融資限度基準などの関連規定を違反
し、現代商船に融資した疑いが持たれている。

  法の適用で最も大きな問題は、政府が現代商船の2240億ウォンを南北首脳会談実現の見返
りとして北朝鮮側に支払った場合だ。

  万一、政府がこれを国家の危機を防止するための「統治行為」だったと主張すれば、これは
法的判断の対象になり得ないという判例もあり、処罰をめぐって論難が起こる見通しだ。

  実際に金大中(キム・デジュン)大統領はこの日、「南北経済協力資金として使用したとす
れば司法審査の対象にならない」と述べ、大きな政治的・法的論議を引き起こすことを予告し
た。

朴世鎔(パク・セヨン)記者
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/01/30/20030130000052.html
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