小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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スパイ防止法の芽

投稿者: t2daisuki47 投稿日時: 2003/01/31 20:21 投稿番号: [46033 / 232612]
  スパイ活動防止法体系の整備必要警察庁長官指摘 ( 1/31)


  警察庁の佐藤英彦長官は三十日の記者会見で、「万景峰92」事件について触れ、「今
回の警視庁の摘発は公正証書原本不実記載で捜索した結果、北朝鮮工作員の対韓国工作活
動が明らかになったもの」と、警視庁の捜査を評価。そのうえで「わが国が、外国に対す
る工作活動の舞台として利用されていたことは極めて遺憾。国内におけるスパイ活動を防
止するための法整備が必要」と、欧米諸国に比べて法体系の遅れを指摘。

  北朝鮮による日本人拉致の実態がテレビなどを通じて多くの国民の知るところとなっ
た。国家的意図のもとにわが国に工作員を侵入させ、工作員組織をつくり、日本人拉致を
実行した。その用意周到な作戦に戦慄(せんりつ)を覚えた日本人は私一人ではないだろ
う。

  そうした現実を前に政治は何もしようとはしない。国民の北朝鮮への非難の声をよそ
に、どうしたら拉致のような国家犯罪を防げるのかといった議論が国会にない。

  日本人拉致には北朝鮮工作員が関与していた。日本はスパイ天国だとの指摘があるが、
その数は五千人とも一万人とも言われている。公安警察が必死の努力を重ねて工作員を逮
捕したところで、工作員を取り締まる法律がわが国にはない。

  戦後、国益を損ねる重大なスパイ事件は山ほどある。しかし逮捕した犯人は、せいぜい
懲役一年、執行猶予二年か三年の罪にしか問われない。捜査機関は切歯扼腕(せっしやくわ
ん)している。

  外国ではスパイに対して最高刑も適用される。なぜなら、そうした工作員の暗躍を放置
することは国家、国民の生命や安全に重大な脅威になるからだ。拉致事件がそのことを証
明している。

  ところがわが国では、工作員取り締まりの法律制定に対して、国民の人権を侵害するな
どといった場違いの批判が一部にあることなどから、現在では議論もされていない。だか
ら、日本に侵入する北朝鮮工作員は「日本海の荒波が最大の敵」とうそぶいている。

  警察は発砲もしないし、仮に逮捕されても執行猶予が付く程度。となれば、鍛え抜かれ
た工作員にとってわが国はスパイ活動野放しということになる。

  外国では当たり前に整備されている同種の法律を研究し、国民の基本的人権を守りなが
らいかに法律を整えるべきかの議論をする必要がある。本来、立法機関である国会とはそ
うした議論をするところではないか。

  国民の生命を守るため、工作員取り締まりのための法律制定を前提とした議論を、国会
議員の皆さんに提案したい。

平成15年1月31日
産経新聞   朝刊
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