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政府の憲法解釈の問題点(抽出)

投稿者: t2daisuki45 投稿日時: 2003/01/27 00:13 投稿番号: [44795 / 232612]
.政府解釈の妥当性


(ア)政府解釈

  「わが国が国際法上、集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であるが、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使はわが国を防衛するため必要最小限の範囲にとどまるべきものと解しており、集団的自衛権の行使はその範囲を超えるものであって憲法上許されない」(S56年   政府答弁書)

  「他国が第三国から武力攻撃を受けた場合、その他国と利害を同じくするわが国が、武力攻撃を受けていないのにもかかわらず、その他国を防衛するため第三国に対してする武力の行使、すなわち集団的自衛権の行使は、その他国と第三国との間の武力衝突にちなむ国際紛争を解決する手段に仕えるもの以外のなにものでもない」(高辻元法制局長官)

(イ)政府解釈の問題点

  政府解釈においては、なぜ集団的自衛権の行使が必ず「わが国を防衛するために必要な最小限度の範囲を超える」のかについての説明がない。

  集団的自衛権を「国際法上は有している」ことは明らかだが、「憲法上有しているか」については、「行使できないのだから、保有していると言おうがしていないと言おうが同じだ」(角田法制局長官)として明言を避ける。

  「主権国家固有の権利を憲法上保有していない」というのなら、それは主権国家でありえないか憲法がおかしいかのどちらかであり、「憲法上保有しているが憲法上行使できない」などという矛盾はありえない。

集団的自衛権についての政府解釈における「行使できない権利」という概念は存在しないのではないか。

政府解釈を支持する上記高辻説は、集団的自衛権の行使と、「国際紛争を解決する手段としての」戦争及び武力行使とを、全く異なるものであるとしている国連憲章の規定に反するものではないか。

  政府はこれらに正面から答えなければならない。

  政府解釈は、自衛隊がわが国領域外で武力行使することを一切禁止するための理屈付けを懸命に行っているものと思われる。
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