朝鮮総連に「破防法」を適応しよう。
投稿者: look_back_with_anger 投稿日時: 2002/09/21 14:58 投稿番号: [4424 / 232612]
最近の報道でよど号関係者が「結婚目的の誘拐」で裁かれる事になると知りました。
対して工作員の国外犯の刑事罰を問う事は難しいとの報道です。
確かに朝鮮に被害者が入国した後で関わった人を日本の法で裁く事は無理であろうと素人考えながら思います。
しかしながらこの件に関しては日本国内に在住する朝鮮人の関与が度々伝えられており大坂のラーメン屋店主など度々モザイク加工済ながらもテレビに映された人達さえいます。
平壌放送での頻繁な暗号放送などから観ても北朝鮮の非合法活動に関わった「在日」はひと桁では済まない事と思います。
今回の事件は拉致と言う簡単な言葉で表現されていますが、実体は被害者を「拉致し」「北朝鮮に監禁し」「死なせた」あるいは「殺した」と言う「拉致監禁致死」あるいは「拉致監禁殺人」であると考えます。
この一連の事件で日本国内で行われたのは「拉致」及び「船舶などへの監禁」のみです。
しかしながらこの日本において着手され北朝鮮において完結した、あるいは継続中の事件を一連のものとして日本の法律で裁く事ができるならば、横田めぐみさんの死亡時期からみても時効ではあり得ません。
在日工作員が北朝鮮と日本を行き来していた可能性が高い事からも時効を案じる必要は薄い事と思います。
八人の死亡と言う信じられないような結末は「オウム事件」にも比すべき「組織犯罪」が引き起こしたものです。
実行犯のみならず、命令伝達や、資材の収集、資金供与などに関わった全ての関係在日を「組織犯罪犯」として裁くべきであると考えます。
もし朝鮮総連、朝銀などの関係団体が資料開示を拒むならば「テロ組織」あるいは「テロ支援組織」と認定し「破防法」の適応を真剣に検討すべきです。
「拉致し」「北朝鮮に監禁し」「死なせた」あるいは「殺した」という一連の事件の中で日本の法律が及ぶのは何処までなのでしょうか。
拉致に関わった人間は仲間がすぐに被害者を解放すると考えていたはずはありません。
当然「仲間が殺すかも知れない」「もう2度と日本に返すつもりはないだろう」と認識して協力したとしか考えられません。
同じような事件を仲間達が複数回に渡って行っていた事を知らないはずはありません。
関わった人間の多くが「致死」あるいは「殺人」の「共同性犯」と見なされるべきではないでしょうか。
五人もの「拉致監禁」八人もの「拉致監禁致死」あるいは「拉致監禁殺人」と言う事に関わった人間は当然「死刑」を視野に入れた「刑事裁判」を受けるべき人達です。
私はもう二度と大坂のラーメン屋がいけしゃあしゃあと店をあけている姿をテレビのモザイク越しに見る事はしたくありません。
関係機関の厳正な対応を望みます。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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