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核拡散防止条約(NPT)

投稿者: lucky_stock2002 投稿日時: 2003/01/20 23:33 投稿番号: [43337 / 232612]
第1条:
核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置を他国に移譲せず、かつその製造について非核兵器国を支援しない。

第2条:
非核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置の受領、製造または取得をせず、製造のための援助を受けない。

第3条:
非核兵器国の原子力が平和利用から核兵器その他の核爆発装置の製造のために転用されることを防止するために、国際原子力機関(IAEA)との間で保障措置協定を締結し、これに従い、当事国内の平和的な原子力活動にある全ての核物質について保障措置を受け入れる。

第4条:
本条約は、全ての締約国の原子力の平和利用のための権利に影響を及ぼすものでなく、全ての締約国は、原子力の平和利用のため、設備、資材及び情報の交換を容易にすることを約束し、その交換に参加する権利を有する。

第5条:
平和的核爆発の利益は、全ての締約国に提供される。

第6条:
締約国は、核軍縮のために誠実に交渉を行う。

第7条:
本条約のいかなる規定も国家間で核兵器の存在しないことを確保するための地域的な条約を締結する権利に影響を及ぼさない。

第8条:
本条約の規定の遵守を確保するための運用を検討する会議(再検討会議)を効力発生後5年毎に開催する。

第9条:
1967年1月1日前に核兵器その他核爆発装置を製造しかつ爆発させた国(米、ソ、英、仏、中)を核兵器国と定義する。

第10条:
締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。NPTの発効25年後に、その後無期限に延長するか期限(単数又は複数)付きで延長するかを決定する。
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