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憲法の判例です。外人の居住権

投稿者: t2daisukiyo43 投稿日時: 2003/01/18 01:40 投稿番号: [42196 / 232612]
憲法/百選2事件:外国人の政治活動の自由(マクリーン事件)
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In Reply to: 憲法/百選1事件:外国人の出国の自由
投稿者:juristee - 投稿日時:1999年08月27日 07時59分29秒
[ 210.139.130.173 : Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Update a; Windows 95) ] 引用

***日本の政治の決定・実施に影響しないような政治活動は外国人もできるが、もっと日本にいたいなら、政府にはたてつくな***
【アメリカ合衆国国籍のロナルド・アラン・マクリーンは、昭和44年5月10日、在留期間1年の許可を得て入国。しかし、無届で語学学校A→Bへ転職。また、琵琶と琴の研究を続け、他方外国人ベ平連に所属し、ベトナム反戦、出入国管理法案反対、安保条約反対等のデモ・集会に参加。
  マクリーンは1年後、法務大臣Y(誰?)に1年の在留期間の更新を申請。大臣Yは8月10日に、出国準備期間としてあと一ヶ月足らずの9月7日までという、120日間の更新を許可し、9月5日には、明後日までに出て行くよう、更新はもう不許可とした。
  マクリーンは処分を不服とし、取消を求め出訴。】
<一審>大臣Yの言い分「無届転職と政治活動をしたからだ」
  判決*「大臣Yは相当広汎な裁量権を有する」が、「憲法その他の法令上、一定の制限に服する」→大臣Yの処分は「社会通念上著しく公平さ、妥当さを欠」き、「憲法の国際協調主義および基本的人権保障の理念にかんがみ・・・裁量の範囲を逸脱する違法の処分」→処分取消。
<二審>大臣Yは更新する「相当な理由」があれば許可すればよく、判断は「自由な裁量」→一審判決取消、マクリーンの請求を棄却。マクリーンは上告。
<53年10月4日大法廷判決>
上告棄却。「憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障・・・するにとどまり、・・・憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障され・・・ないことはもちろん、・・・在留の権利・・・を保障され・・・ない」。
  出入国管理令は、「更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨」だから、「裁判所は、法務大臣の・・・判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は・・・社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らか・・・かどうかについて審理」する。
  「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ・・・しかしながら・・・外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない・・・すなわち、・・・行為を在留期間の更新の際に・・・しんしゃくされないことまでの保障・・・はない。・・・本件処分を違法・・・と判断することはできない」。




http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=yahoo.05.06.834919&topicid=14m01&msgid=7ph887$8r4$1@m00.yahoo.co.jp

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