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誹謗の言葉への対応

投稿者: cccccccc41 投稿日時: 2003/01/08 20:02 投稿番号: [38732 / 232612]
街宣車による業務妨害
Q   建設会社の総務課長です。下請会社が施工上のミスをしたのは当社の責任であると、右翼団体を標榜する団体が、街宣車を会社周辺に横付けして、スピーカーの音を最大にして当社を誹謗中傷しています。このような行為をやめさせるには、どうすればよいでしょう。


A

◇ えせ右翼行為の典型
  右翼団体を標榜し或いは右翼運動を標榜して、民事紛争に介入し、団体や個人に対して義務のないことを要求したり不当な金銭を要求する行為は、「えせ右翼行為」として排除されるべきものです。
  とくに、暴力団対策法が施行されて以降、一方では暴力団が右翼団体の看板を掲げたり、他方では暴力団からの転向組が右翼団体に流入したり、暴力団と右翼団体とのボーダレス化が進んでいます。
  ところで、設問のように、人目を惹く街頭宣伝車で乗りつけられると、会社としては、そのこと自体が企業の信用に関わる問題であり、困惑したり不安に駆られたりしてしまいます。大音響のもとに中傷・誹謗の言葉を連呼して回るいわゆる街宣活動の目的は、表向きは街宣を継続し、水面下で金品を要求するという図式であり、えせ右翼行為の典型です。

◇ 民事的対応
  えせ右翼行為に対しては、相手を恐れず毅然として対応し、不当な要求は断固拒否する不退転の決意で取り組むことが必要です。
  街宣車を使った民事問題への介入事案や業務妨害活動に対しては、街宣活動等を禁止する仮処分が裁判所より出されており、仮処分がでると通常は街宣活動が停止しています。そこで、早急に弁護士と相談して仮処分を取って下さい。  
  なお、仮処分を申し立てるためには、街宣現場における街宣の模様を記録するなど証拠収集をしておく必要があります。街宣車に記載されている団体名、車両番号、街宣車の運転手その他乗務員の顔・姿、拡声器から発せられる音声等を録音録画しておくとよいでしょう。
  仮処分が出されてもなお街宣活動がやまないときは、違反行為に制裁金を課する「間接強制」を申し立てることもできます。
  このように、とりあえず現在そこにある危険や困惑を取り除くために仮処分は極めて有効な方法ですので、まずは、県民会議か弁護士に相談して下さい。


◇ 警察との連携
  えせ右翼行為や民事介入暴力等、企業をゆすり、たかる暴力団等の介入事案があれば、早めに警察に相談を持ち込むことも大切です。設問の事案では仮にその行為について現在の段階では脅迫や恐喝事件として立件することは難しいとしても、街宣行為については道路交通法による許可や暴騒音条例による規制をはじめ、その態様如何によっては威力業務妨害罪、名誉毀損罪などの刑事処罰の対象となるなど、警察としても対応できる場合があります。
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