新憲法9条
投稿者: masa4618 投稿日時: 2002/11/18 23:50 投稿番号: [23167 / 232612]
第9条【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】
日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。
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第9条【戦争、軍備び交戦権】
日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,これを放棄する。
しかし、わが国の安全を脅かす場合において予防的先制攻撃を含む専守防衛は行うものとする。
前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,専守防衛の範囲で保持する。国の交戦権は,特別な場合を除きこれを認めない。
と書き直せばいいのでは?
これは メッセージ 23147 (cfx789 さん)への返信です.
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