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資金洗浄対策で新法

投稿者: kyabaajp 投稿日時: 2006/05/29 10:58 投稿番号: [228308 / 232612]
法の厳格な適用、更に法の厳格化が進むとみられますね。
平壌宣言を生かしつつ、「真綿で。。。」な制裁でしょうか。


資金洗浄対策で新法、「疑わしい取引」報告義務を拡大
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060528it01.htm?from=top

政府は27日、犯罪に絡む資金について、複数の金融機関で支出入を繰り返すことで資金源を隠ぺいするマネーロンダリング(資金洗浄)の対策を強化するため、新法を制定する方針を固めた。

  国際犯罪組織やテロ組織の資金確保を阻止するのが狙いで、2007年通常国会に提出する方針だ。

  マネーロンダリング対策では現在、組織犯罪処罰法(法務省所管)で銀行や証券会社など金融機関に対し、短期間に高額な現金の出入を繰り返すような「疑わしい取引」に関する金融庁への報告義務を定めている。

  また、本人確認法(金融庁所管)では、口座の開設時や200万円を超える取引の際に証明書などでの本人確認を義務付けている。

  しかし、最近では、犯罪の資金を複数の口座間で移動させるだけではなく、身元を隠すために弁護士や会計士の名義で取引したり、不動産や宝石などの売買を利用したりと、手口が巧妙化している。米国は、こうした手法によりテロ組織や北朝鮮の資金源が確保されていると指摘している。

  このため、政府は、現行法の対象部分を集約・強化して新法とし、所管を警察庁に移すこととした。

  新法では、「疑わしい取引」の報告義務を課す対象を、〈1〉犯罪者に代わって金融取引する可能性のある弁護士や会計士、公証人〈2〉高額な不動産や貴金属売買にかかわる貴金属商、不動産業者――などに拡大する方向だ。

  ただ、弁護士や会計士については、「顧客情報の守秘義務がある」とする声もあり、慎重に検討する。

  本人確認も、金融取引だけではなく、一定額以上の不動産や貴金属の取引を対象とする考えだ。

  これらの情報を警察庁で一元的に集約・分析するため、一定期間の保存義務を盛り込むことも検討している。

(2006年5月28日3時39分 読売新聞)
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