ホームレス訴訟 腑に落ちない判決
投稿者: ringo_rn2 投稿日時: 2006/01/31 15:16 投稿番号: [225397 / 232612]
【主張】ホームレス訴訟
何とも腑に落ちない判決
産経1/31社説
先週末、大阪地裁は公園を住所とする住民登録を認める判決を下した。東京や大阪など大都会の公園では、多くのホームレス(野宿生活者)がテントなどを張って生活している。
公共用地である公園で住民登録を容認した司法判断は初めてのことだろう。しかし、公園とは公共の財産であり、住民にとってはレクリエーションや憩いの場である。
「腑(ふ)に落ちない判決」「ちょっと首をかしげたくなる判決」ととらえる人も多いのではないか。
厚生労働省によると、平成十五年三月時点で、全国のホームレスは約二万五千人で、東京都内が約六千三百人、大阪市が約六千六百人、横浜市が四百七十人とされている。人口の割に大阪市のホームレスの数が飛び抜けているのがよくうかがえる。
住民登録が認められれば、原告のホームレスは、さまざまな住民サービスが受けられる。選挙権の行使、国民健康保険や年金、パスポートの交付などその意味は大きい。
今回の訴訟は、大阪市北区の扇町公園内でテント暮らしをしている五十五歳のホームレスの男性が、公園を住所地として転居届を区役所に提出、不受理となったため処分の取り消しを求めて提訴したのがきっかけだった。
判決で住所の当否は「生活の本拠であるという実体があるかどうかだ」とし、橋の下の橋脚利用や洞窟(どうくつ)などを住所と認定した例を挙げている。
そして、今回の場合について「客観的にみて全生活の中心として生活の本拠たる実体を備えている」との判断を示し、公園を住所と認めた。
判決後早速、扇町公園とは別の大阪市内の二公園に“住む”九人のホームレスが、区役所に公園を住所とする転居届を提出した。区は、とりあえず「預かり」の措置を取った。
法律を狭く、厳格に解釈すれば、こういう判決が導き出されるのかもしれない。しかし、今回の判決は、不法占拠や居座りの口実にするなどの影響が出よう。
判決は、今後のホームレス対策に一石を投じるとともに、さまざまな問題を提起した。ただし、公園を住居として占有する権利が認められたわけではないことは、認識しておきたい。
___________________________________
裁判所が公平な判断を下すと言う信頼を自ら放り出した。
信頼がなくなったらその権威も失墜する。
検察庁に黄色いペンキが浴びせられたように、裁判所にはアカのペンキが望ましいのかもしれない。
黄色なら危険信号だが・・・アカはあかん(駄洒落)
公園は市の管理下にある公共施設である。
そこに住民登録をされたらテントであろうと、居住の実態を公的に承認する事になる。
公共の財産を一部のホームレスの不法占有に任せ、「変更・保存」などに対応できなくなる。
万一危険が認められ、管理者である市に保存のための変更が求められた場合、立退き料などを支払って、保存行為に対応するのであろうか。
素人目にも近い将来起こりうる混乱が予測できる。
今時は法の番人も門の前で、居眠りをしているのかもしれない。
先週末、大阪地裁は公園を住所とする住民登録を認める判決を下した。東京や大阪など大都会の公園では、多くのホームレス(野宿生活者)がテントなどを張って生活している。
公共用地である公園で住民登録を容認した司法判断は初めてのことだろう。しかし、公園とは公共の財産であり、住民にとってはレクリエーションや憩いの場である。
「腑(ふ)に落ちない判決」「ちょっと首をかしげたくなる判決」ととらえる人も多いのではないか。
厚生労働省によると、平成十五年三月時点で、全国のホームレスは約二万五千人で、東京都内が約六千三百人、大阪市が約六千六百人、横浜市が四百七十人とされている。人口の割に大阪市のホームレスの数が飛び抜けているのがよくうかがえる。
住民登録が認められれば、原告のホームレスは、さまざまな住民サービスが受けられる。選挙権の行使、国民健康保険や年金、パスポートの交付などその意味は大きい。
今回の訴訟は、大阪市北区の扇町公園内でテント暮らしをしている五十五歳のホームレスの男性が、公園を住所地として転居届を区役所に提出、不受理となったため処分の取り消しを求めて提訴したのがきっかけだった。
判決で住所の当否は「生活の本拠であるという実体があるかどうかだ」とし、橋の下の橋脚利用や洞窟(どうくつ)などを住所と認定した例を挙げている。
そして、今回の場合について「客観的にみて全生活の中心として生活の本拠たる実体を備えている」との判断を示し、公園を住所と認めた。
判決後早速、扇町公園とは別の大阪市内の二公園に“住む”九人のホームレスが、区役所に公園を住所とする転居届を提出した。区は、とりあえず「預かり」の措置を取った。
法律を狭く、厳格に解釈すれば、こういう判決が導き出されるのかもしれない。しかし、今回の判決は、不法占拠や居座りの口実にするなどの影響が出よう。
判決は、今後のホームレス対策に一石を投じるとともに、さまざまな問題を提起した。ただし、公園を住居として占有する権利が認められたわけではないことは、認識しておきたい。
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裁判所が公平な判断を下すと言う信頼を自ら放り出した。
信頼がなくなったらその権威も失墜する。
検察庁に黄色いペンキが浴びせられたように、裁判所にはアカのペンキが望ましいのかもしれない。
黄色なら危険信号だが・・・アカはあかん(駄洒落)
公園は市の管理下にある公共施設である。
そこに住民登録をされたらテントであろうと、居住の実態を公的に承認する事になる。
公共の財産を一部のホームレスの不法占有に任せ、「変更・保存」などに対応できなくなる。
万一危険が認められ、管理者である市に保存のための変更が求められた場合、立退き料などを支払って、保存行為に対応するのであろうか。
素人目にも近い将来起こりうる混乱が予測できる。
今時は法の番人も門の前で、居眠りをしているのかもしれない。
これは メッセージ 225396 (ringo_rn2 さん)への返信です.