神社本庁見解(3月17日)
投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2005/12/03 17:31 投稿番号: [223938 / 232612]
http://www.jinjahoncho.or.jp/news/news.html
http://www.jinjahoncho.or.jp/news/170317.html
皇室典範改正に関する神社本庁の基本的な姿勢について
政府は、首相の私的諮問機関として「皇室典範に関する有識者会議」を設置し、皇位継承制度を中心に皇室典範改正に向けての準備を始めた。現行の皇室典範は、戦後の占領政策によって憲法とともに改められたものであり、現行法は改正されてしかるべきものである。しかしながら、今回の政府の取り組み方は、我が国の歴史や明治の皇室典範の制定過程を軽視してゐると言はざるを得ない。
皇室典範は国家の根幹に関はる重要法であり、その改正にあたっては、皇位継承制度のみならず、全体に亘る見直しの議論が適正な手続きのもとなされるべきである。
今般の改正論議にあたり、神社本庁は次の四点について、基本的な姿勢を明らかにするものである。
一、皇室典範の重要性と改正手続きについて
戦前と戦後の皇室典範では、その法的位置づけに大きな違ひがある。戦前の皇室典範は憲法と並ぶ国家の根本をなす重要法であり、殊に典範を改正する際には、皇族会議と枢密院に諮られ、議会が関与できないものとされてゐた。現行の典範は国会の議決によって改正できる一法律となってゐるが、その性格上、改正には特別な慎重さが要求される。その点、今般改正に向けた審議が先づ首相の私的諮問機関に委ねられてゐることは大きな問題である。
皇室典範は、その重要性を十分わきまへ、改正の際には手続き上の問題も含めて、慎重に検討を重ねるべきである。
二、皇位継承者問題について
我が国は歴史的に、皇位は男系男子によって継承せられ、天皇を中心に国家の安寧と秩序が保たれてきた。この間には、十代、八方の女性天皇がをられるが、いづれも皇室の血統を父方から継がれる男系の女子であり、その後の皇位は男系男子の然るべき継承者に引き継がれてゐる。このことは明治の皇室典範が「皇家の成法」として、男系男子継承を規定した根拠ともなってゐる。
従って、男系男子による継承の歴史的な意義と重みを明確にした上で、将来に亘って安定的に皇統を護持するための具体的な議論がなされるべきである。
三、皇族の男女平等論について
基本的人権である男女平等を論拠として、女性天皇を論ずる向きがあるが、我が国の憲法は、皇位は世襲のものとしてをり、天皇をはじめ皇族は一般国民とは異なる特別の存在とされてゐる。
また、戦前の皇室典範も現行の皇室典範も共に、天皇が未だ成年に達せざるとき、或はやむを得ない事情があれば、摂政を置くこととなってをり、女性皇族が摂政に就くことを認めてゐる。従って、現行法は女性の立場や能力を軽視したものでないことは明らかである。
尚、敬宮殿下の教育問題に関連して、改正を急ぐべきであるとする意見もあるが、女性皇族の摂政を認めてゐることからすると、皇族としての教育は男女の別なくなされてゐるものと解される。
四、諸外国の王室制度について
諸外国の王室には、その成り立ちからして、それぞれに独自の歴史と宗教的伝統が伴ってをり、王位継承法についても国によって様々である。我が国の皇室にも古代からの伝統が一貫して続いてをり、その伝統のもと皇位継承のあり方を含む皇室制度が確立されてゐる。ここで海外の例を安易に取り入れることは、国柄の変更をもたらす恐れがあることを十分認識すべきである。
以 上
※原文は縦書きです。尚、神社本庁では歴史的仮名遣ひを使用してゐます。
http://www.jinjahoncho.or.jp/news/170317.html
皇室典範改正に関する神社本庁の基本的な姿勢について
政府は、首相の私的諮問機関として「皇室典範に関する有識者会議」を設置し、皇位継承制度を中心に皇室典範改正に向けての準備を始めた。現行の皇室典範は、戦後の占領政策によって憲法とともに改められたものであり、現行法は改正されてしかるべきものである。しかしながら、今回の政府の取り組み方は、我が国の歴史や明治の皇室典範の制定過程を軽視してゐると言はざるを得ない。
皇室典範は国家の根幹に関はる重要法であり、その改正にあたっては、皇位継承制度のみならず、全体に亘る見直しの議論が適正な手続きのもとなされるべきである。
今般の改正論議にあたり、神社本庁は次の四点について、基本的な姿勢を明らかにするものである。
一、皇室典範の重要性と改正手続きについて
戦前と戦後の皇室典範では、その法的位置づけに大きな違ひがある。戦前の皇室典範は憲法と並ぶ国家の根本をなす重要法であり、殊に典範を改正する際には、皇族会議と枢密院に諮られ、議会が関与できないものとされてゐた。現行の典範は国会の議決によって改正できる一法律となってゐるが、その性格上、改正には特別な慎重さが要求される。その点、今般改正に向けた審議が先づ首相の私的諮問機関に委ねられてゐることは大きな問題である。
皇室典範は、その重要性を十分わきまへ、改正の際には手続き上の問題も含めて、慎重に検討を重ねるべきである。
二、皇位継承者問題について
我が国は歴史的に、皇位は男系男子によって継承せられ、天皇を中心に国家の安寧と秩序が保たれてきた。この間には、十代、八方の女性天皇がをられるが、いづれも皇室の血統を父方から継がれる男系の女子であり、その後の皇位は男系男子の然るべき継承者に引き継がれてゐる。このことは明治の皇室典範が「皇家の成法」として、男系男子継承を規定した根拠ともなってゐる。
従って、男系男子による継承の歴史的な意義と重みを明確にした上で、将来に亘って安定的に皇統を護持するための具体的な議論がなされるべきである。
三、皇族の男女平等論について
基本的人権である男女平等を論拠として、女性天皇を論ずる向きがあるが、我が国の憲法は、皇位は世襲のものとしてをり、天皇をはじめ皇族は一般国民とは異なる特別の存在とされてゐる。
また、戦前の皇室典範も現行の皇室典範も共に、天皇が未だ成年に達せざるとき、或はやむを得ない事情があれば、摂政を置くこととなってをり、女性皇族が摂政に就くことを認めてゐる。従って、現行法は女性の立場や能力を軽視したものでないことは明らかである。
尚、敬宮殿下の教育問題に関連して、改正を急ぐべきであるとする意見もあるが、女性皇族の摂政を認めてゐることからすると、皇族としての教育は男女の別なくなされてゐるものと解される。
四、諸外国の王室制度について
諸外国の王室には、その成り立ちからして、それぞれに独自の歴史と宗教的伝統が伴ってをり、王位継承法についても国によって様々である。我が国の皇室にも古代からの伝統が一貫して続いてをり、その伝統のもと皇位継承のあり方を含む皇室制度が確立されてゐる。ここで海外の例を安易に取り入れることは、国柄の変更をもたらす恐れがあることを十分認識すべきである。
以 上
※原文は縦書きです。尚、神社本庁では歴史的仮名遣ひを使用してゐます。
これは メッセージ 223880 (rachi_yamero さん)への返信です.