■ 靖国憲法判断は裁判所の権限外
投稿者: erityuw04 投稿日時: 2005/10/03 09:58 投稿番号: [218911 / 232612]
総理の靖国参拝問題のように「高度に政治的な国家行為」に関しては、
最高裁などの裁判所が憲法判断を示すことは司法権の乱用、国民主権の侵害に当たります。
このことは、国会の憲法調査会での政府答弁で明確に示されています。
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国会答弁
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『高度の政治性ある国家行為については、その有効無効の判断が法的に可能であっても、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国会等の政治部門の判断、ひいては国民の政治判断にゆだねるべきであるとして、このような国家行為は裁判所の審査権の外にあるとする考え方でございます。
こうした考え方は学説においても一般的に支持されているところでございまして、アメリカの判例理論においても同様の考え方がとられているところでございます』
※参議院の憲法調査会(2001年11月21日)
日本共産党吉川議員の「違憲立法審査権の限界という問題」に関する
質問に対する政府委員(増田稔)の答弁
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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