■何故 大阪高裁判決は国民主権の侵害か
投稿者: erityuw04 投稿日時: 2005/10/02 17:05 投稿番号: [218830 / 232612]
日本共産党の吉川議員が「違憲立法審査権の限界という問題」について質問したのに対して、
政府委員の増田稔氏は次のように答弁しています。
『高度の政治性ある国家行為については、その有効無効の判断が法的に可能であっても、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国会等の政治部門の判断、ひいては国民の政治判断にゆだねるべきであるとして、このような国家行為は裁判所の審査権の外にあるとする考え方でございます。
こうした考え方は学説においても一般的に支持されているところでございまして、アメリカの判例理論においても同様の考え方がとられているところでございます』
要するに、高度に政治的な国家行為については、裁判所の違憲立法審査権の権限外にあり、
今回の大阪地裁の「傍論」は裁判所の越権行為であり、
司法がここまで口出しすることは国民主権に対して重大な侵犯であるということです。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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