scorpiontiさんへ。
投稿者: kuecoe 投稿日時: 2005/10/01 23:15 投稿番号: [218659 / 232612]
素晴らしい解釈ですね。
それでは、現行の9条を改正する必要なんてありませんね(笑)。
「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定して居りませぬが、第9条2項に於いて一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動しての戦争も、又交戦権も放棄したものであります。」(1946.6.26吉田茂首相の答弁)。
「憲法は自衛権を否定していない。自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。憲法はこれを否定していない。…他国から武力攻撃があった場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであって、国際紛争を解決することとは本質が違う。従って自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。」(1954.12.22大村清一防衛庁長官答弁)
「本院は、自衛隊の創設に閑し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれをおこなわないことを、茲に更めて確認する。右決議する。」
(1954.6.2参議院本会議決議)
「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することである。」
(1980.10.28稲葉誠一議員の質問趣意書に対する答弁書)
「(憲法9条2項の)交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものである」
(1980.10.28稲葉誠一議員の質問趣意書に対する答弁書)
これは メッセージ 218534 (scorpionti さん)への返信です.
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