>>人権擁護法案を提出させるな。
投稿者: mirokuninoti 投稿日時: 2005/09/19 18:06 投稿番号: [216359 / 232612]
これは私が2ちゃんで貰った専門家らしき人からの指摘です。
一応貼っておきます。
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1)パリ原則は、人権機関による国民の監視、懲罰権なんて求めても認めてもいない
現在の人権擁護法案も懲罰権は認めていません。。
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2)人権機関がもつ特権は、上位機関の妨害なく差別を調査できるということのみ
このため人権擁護法案には、人権委員の罷免規定がありません。
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3)人権機関は、差別の改善を行うのではなく、行政に勧告し、世間に公表できるだけ
現在の人権擁護法案でもそうなっています。
問題は
・刑事罰ではなく行政指導である為に、
差別の明確な定義の無いままに法制化できる。
令状なしの「調査」が可能で、実質的には恣意的な捜査・押収が可能。
警察を「民事不介入」で退ける事ができる。
であろうと思います。
これを「差別罪」のような刑事罰とすれば、
・罪刑法定主義の原則により、差別の内容を法案に明文化する必要が出てくる。
・捜査・押収には令状が必要になる。
・特定団体が牛耳る機関による「行政指導(恣意的な運用で悪名高い)」ではなく、 警察・検察・司法という国民にそれなりに信頼されているルートに委ねられる。
・特定団体の糾弾に対して、警察の「民事不介入」でおきる悲劇は最低限となる事が期待できる。
という効果が期待できます。特定団体が人権擁護委員会を牛耳る旨みを最低限にできます。
他にも、人権委員・人権擁護委員の罷免規定や、
身内に人権擁護委員の地位を利用した振り込め詐欺がでてきた時の連座制などが必要でしょう。
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要注意点はここです。
問題は
・刑事罰ではなく行政指導である為に、
差別の明確な定義の無いままに法制化できる。
令状なしの「調査」が可能で、実質的には恣意的な捜査・押収が可能。
警察を「民事不介入」で退ける事ができる。
であろうと思います。
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・刑事罰ではなく行政指導である為に、
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ここが肝になっているんです。
これは メッセージ 216357 (mirokuninoti さん)への返信です.
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