憲法改正
投稿者: kuecoe 投稿日時: 2005/09/15 21:05 投稿番号: [215708 / 232612]
どうせ、各人それぞれなのだから、今回の改正は次の改正条文のみの改正とした方が良いと思う。
第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
3分の2以上→2分の1
この1点のみ。
9条、天皇、教育はその後で良い。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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