衆院選投票箱を壊す、埼玉・小川町で期日前
投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2005/09/04 17:53 投稿番号: [214169 / 232612]
暑い日が続くせいでしょうか、目つきの悪い人には気を付けましょう。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050904-00000303-yom-soci衆院選投票箱を壊す、埼玉・小川町で期日前投票の男
4日午前9時20分ごろ、埼玉県小川町大塚の同町役場内に設けられた衆院選期日前投票所で、投票に来た男が、床に置いてあった小選挙区用の投票箱を蹴り倒した上、踏みつけた。
投票箱には穴が開き、中にあった約200人分の投票済みの投票用紙のうち、半分程度が外にこぼれ落ちた。
男はその場で、同町選管職員らに取り押さえられ、駆けつけた小川署員に公選法違反(投票箱き壊)の現行犯で逮捕された。
同町選管は県選管を通じて総務省に報告、総務省とこぼれ落ちた投票用紙の取り扱いを検討している。
逮捕されたのは小川町大塚、内装業根岸秀明容疑者(37)。
調べによると、根岸容疑者は期日前投票のため投票所を訪れたが、自分が申告した住所と町選管の名簿の住所が違っていたことに腹を立て、小選挙区の投票を済ませた直後、投票箱をけった。
根岸容疑者は町内で引っ越ししており、申告した住所は運転免許証に記載された旧住所だったという。
(読売新聞) - 9月4日14時42分更新
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【公職選挙法】
(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第二百二十九条
投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、四年以下の懲役又は禁錮に処する。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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