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北朝鮮の核保有を明記 米国務省が報告書

投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2005/09/04 00:38 投稿番号: [214096 / 232612]
北朝鮮の核保有を明記   米国務省が報告書

米国務省は30日、核不拡散条約(NPT)に関する議会への報告書を約2年ぶりに発表し、北朝鮮の核問題について「核兵器を保有、製造し、この分野で(外国からの)支援を受けている」と初めて明記した。イランについてもNPTが定めた義務に違反していると指摘した。それぞれ兵器の保有や開発を裏付ける「決定的な証拠」は示していない。

  NPTなど軍備管理関連条約の義務に関する各国の履行状況をまとめた報告書で、02年1月から04年1月までの状況をまとめた。「法的な義務違反」を指摘し、兵器開発の意図などを浮き彫りにすることが目的だ。核を保有していてもNPTに加盟していないインド、パキスタン、イスラエルは条約履行の義務を負わないため、報告書の対象になっていない。

  機密部分を除いて公表された内容によると、北朝鮮については「北朝鮮自身の声明を含む利用可能な情報」に基づいて、複数の核兵器を保有、製造していることを明記した。個数や保有に関する具体的な根拠は言及しなかった。

  北朝鮮は報告書の調査中の03年にNPT脱退を通告したが「調査期間中に締約国だった時期があり、6者協議を通じてNPTへの復帰を促すため政治的な圧力が必要だ」(米国務省高官)として報告書に記載した。

  NPTから脱退する前の段階で、北朝鮮が国際原子力機関(IAEA)の保障措置の受け入れを拒否したことも指摘。NPT第3条が定めた非核兵器国の原子力平和利用の義務に反していたとした。ウラン濃縮活動についても、94年の米朝枠組み合意に基づく米国への政治的な義務に違反すると判定している。

  北朝鮮の生物兵器では、生物兵器関連物質の製造能力について「意思決定から数週間で可能」として、前回03年の報告と同様の見方を示した。

  イランについては、パキスタンのカーン博士による「核の闇市場」とのかかわりなどの活動が、NPTの第2条に違反していると指摘。第2条は非核保有国に対して、核兵器その他の核爆発装置の製造について、いかなる援助も受けないように規定している。度重なる違反を理由に「核兵器製造に向けた取り組みを続けている」と結論づけた。

http://news.goo.ne.jp/news/asahi/kokusai/20050831/K2005083101800.html

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これで、北朝鮮も晴れて核兵器所有国?
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