韓国は女性には相続権が無かった
投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2005/07/21 23:42 投稿番号: [209198 / 232612]
最高裁判所は21日、「女性も宗中(チョンジュン/父系血縁による親族集団)の会員になれる」という判決を示した。1958年以降、47年間続いてきた「宗中会員は成年男性に限る」という判例を覆したのだ。
これを受け、今後は女性も宗中運営に参加することはもちろん、宗中に男性と同じ割合で財産の分配を求めることができる。
最高裁判所の全員合意体(最高裁の審理中、裁判官の意見が一致しない場合、最高裁判長が裁判長になって審理を行なう機関)は同日、「20歳以上の成人女性にも宗中員の資格を認めてほしい」と龍仁(ヨンイン)李(イ)氏・司猛公(サメンゴン)派、青末(チョンソン)沈(シム)氏ヘリョンゴン派から出嫁した(他へ嫁いだ)女性8人がそれぞれの宗親会を相手取って起こした宗員確認請求訴訟で、全会一致で女性に敗訴を言い渡した原審を破棄し、事件をソウル高等裁判所に戻した。
最高裁判官13人のうち、7人は女性が成人すれば自動的に宗員になるという意見を、6人は宗員になることを希望する女性に限って資格を与えるという意見を出した。
最高裁側は、判決文で「女性に宗員の資格を与えない従来の習慣は、1970年代以降、社会環境と国民意識の変化によって法的確信が極めて薄れている」とし、「同じ祖先の墳墓の管理、祭祀、親睦を図ることが目的の宗中の本質を考慮し、同じ祖先、姓と本(出身地)が同じ場合、姓別に関係なく、宗員になれる」と明らかにした。
しかし、最高裁は「変更になった判例には遡及しない」とし、21日以前に男性だけの宗会で行なわれた代表者選任の決議、宗中の財産処分に関する決議などは有効という点をはっきりさせた。
これを受けて、今回に最高裁で勝訴した龍仁李氏と青松沈氏の女性も分配手続きがすでに終わった宗中の財産を受けられなくなった。
龍仁李氏の女性たちは、宗中が99年、宗中の土地を350億ウォンで売却した後、成年男性には1億5000万ウォンを分配し、出嫁した(他へ嫁いだ)女性と未成年者には1650万ウォンから5500万ウォンなどと差をつけて支給すると、訴訟を起こした。
原告側の訴訟代理人、黄徳南(ファン・ドクナム)弁護士は、「今回の判例は、両性平等の側面から女性の位置付けを見直した一方で、女性も、祭祀や墳墓の管理など宗中員としての義務を負担しなければならないという意味も含んでいる」と述べた。
各女性団体は、最高裁の判決に歓迎の意を表した。韓国女性団体連合の南尹仁順(ナムユン・インスン)代表は、「娘を差別する慣行がかなり解消され、財産権行使の問題でも差別問題が解消されるだろう」と述べた。
一方、成均館(ソンギュングァン/儒教の教育機関)をはじめとする儒教界は、社会に混乱をもたらす可能性があると激しく反発した。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/07/21/20050721000083.html
これを受け、今後は女性も宗中運営に参加することはもちろん、宗中に男性と同じ割合で財産の分配を求めることができる。
最高裁判所の全員合意体(最高裁の審理中、裁判官の意見が一致しない場合、最高裁判長が裁判長になって審理を行なう機関)は同日、「20歳以上の成人女性にも宗中員の資格を認めてほしい」と龍仁(ヨンイン)李(イ)氏・司猛公(サメンゴン)派、青末(チョンソン)沈(シム)氏ヘリョンゴン派から出嫁した(他へ嫁いだ)女性8人がそれぞれの宗親会を相手取って起こした宗員確認請求訴訟で、全会一致で女性に敗訴を言い渡した原審を破棄し、事件をソウル高等裁判所に戻した。
最高裁判官13人のうち、7人は女性が成人すれば自動的に宗員になるという意見を、6人は宗員になることを希望する女性に限って資格を与えるという意見を出した。
最高裁側は、判決文で「女性に宗員の資格を与えない従来の習慣は、1970年代以降、社会環境と国民意識の変化によって法的確信が極めて薄れている」とし、「同じ祖先の墳墓の管理、祭祀、親睦を図ることが目的の宗中の本質を考慮し、同じ祖先、姓と本(出身地)が同じ場合、姓別に関係なく、宗員になれる」と明らかにした。
しかし、最高裁は「変更になった判例には遡及しない」とし、21日以前に男性だけの宗会で行なわれた代表者選任の決議、宗中の財産処分に関する決議などは有効という点をはっきりさせた。
これを受けて、今回に最高裁で勝訴した龍仁李氏と青松沈氏の女性も分配手続きがすでに終わった宗中の財産を受けられなくなった。
龍仁李氏の女性たちは、宗中が99年、宗中の土地を350億ウォンで売却した後、成年男性には1億5000万ウォンを分配し、出嫁した(他へ嫁いだ)女性と未成年者には1650万ウォンから5500万ウォンなどと差をつけて支給すると、訴訟を起こした。
原告側の訴訟代理人、黄徳南(ファン・ドクナム)弁護士は、「今回の判例は、両性平等の側面から女性の位置付けを見直した一方で、女性も、祭祀や墳墓の管理など宗中員としての義務を負担しなければならないという意味も含んでいる」と述べた。
各女性団体は、最高裁の判決に歓迎の意を表した。韓国女性団体連合の南尹仁順(ナムユン・インスン)代表は、「娘を差別する慣行がかなり解消され、財産権行使の問題でも差別問題が解消されるだろう」と述べた。
一方、成均館(ソンギュングァン/儒教の教育機関)をはじめとする儒教界は、社会に混乱をもたらす可能性があると激しく反発した。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/07/21/20050721000083.html
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.