加筆修正して再掲す
投稿者: kedouinmaruei_no1 投稿日時: 2005/06/22 20:44 投稿番号: [206955 / 232612]
小泉首相よ!堂々と靖国神社に参拝されよ
20世紀の汚物=地球のゴミ=狂惨盗一党独裁の倒壊が怖くて複数政党による民主選挙制度を否定し続ける狂惨盗一党独裁の死那軍事帝国政府及び、この20世紀の汚物=地球のゴミに媚を売る国内外の国賊輩(=罠腫盗、奢罠盗、狂惨盗、痔罠盗橋本派、下等派、日中議員連盟及び会長の野田猛、皮野衆議院議長)に鉄槌を下せ。岡田罠腫党の選挙資金の巧妙な源泉と疑いたくなるジャスコでの不買運動を粘り強く行え。首相の靖国神社参拝は日本国憲法が国民に保障した国民の権利である。首相が真っ先に忠実に行使せずして何の首相ぞ!中曽根ヤス卑ロは売国奴、腰抜け、即刻大勲位を返上し割腹せよ!
日本国憲法第十四条第一項(法の下の平等) すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
⇒ 憲法が保障しているのはすべての国民に対してである。内閣総理大臣もまた一国民である。マスコミが公人私人の区別をして質問すること自体、その記者が靖国神社参拝反対の立場にある証拠である。従って、その立場が公人私人を問うこと自体愚問である。つまり、法の下に平等である小泉首相が靖国神社に参拝するのを差別してはならない。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
日本国憲法第十八条(奴隷的拘束及び苦役からの自由) 何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。(以下省略)
⇒ 従って、虫蚊塵罠軍事帝国政府が、日本国民である小泉首相の靖国神社参拝を拘束するのであれば、それは外国政府による不法な奴隷的拘束である。このような拘束を黙認してはならない。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
日本国憲法第十九条(思想及び良心の自由)
⇒今更言うまでもない。この条項もまた公人私人区別なくすべての日本国民に保障されている。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
日本国憲法第二十条第一項(信教の自由) 信教の自由は何人に対してもこれを保障する。(以下省略)
⇒ 従って、虫蚊塵罠軍事帝国政府が、日本国民である小泉首相の靖国神社参拝に抗議するのであれば、それは明らかに外国政府による我が国憲法の蹂躙である。このような蹂躙を黙認してはならない。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
日本国憲法第九十七条(基本的人権の本質) この憲法が日本国民に保障する基本的人権は(中略)現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
⇒ 従って、虫蚊塵罠軍事帝国政府が、日本国民である小泉首相の靖国神社参拝に抗議するのであれば、それは明らかに外国政府による我が国憲法に規定する基本的人権の蹂躙である。このような蹂躙を黙認してはならない。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。善良な国民よ、いつまでも黙っていないで、愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
20世紀の汚物=地球のゴミ=狂惨盗一党独裁の倒壊が怖くて複数政党による民主選挙制度を否定し続ける狂惨盗一党独裁の死那軍事帝国政府及び、この20世紀の汚物=地球のゴミに媚を売る国内外の国賊輩(=罠腫盗、奢罠盗、狂惨盗、痔罠盗橋本派、下等派、日中議員連盟及び会長の野田猛、皮野衆議院議長)に鉄槌を下せ。岡田罠腫党の選挙資金の巧妙な源泉と疑いたくなるジャスコでの不買運動を粘り強く行え。首相の靖国神社参拝は日本国憲法が国民に保障した国民の権利である。首相が真っ先に忠実に行使せずして何の首相ぞ!中曽根ヤス卑ロは売国奴、腰抜け、即刻大勲位を返上し割腹せよ!
日本国憲法第十四条第一項(法の下の平等) すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
⇒ 憲法が保障しているのはすべての国民に対してである。内閣総理大臣もまた一国民である。マスコミが公人私人の区別をして質問すること自体、その記者が靖国神社参拝反対の立場にある証拠である。従って、その立場が公人私人を問うこと自体愚問である。つまり、法の下に平等である小泉首相が靖国神社に参拝するのを差別してはならない。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
日本国憲法第十八条(奴隷的拘束及び苦役からの自由) 何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。(以下省略)
⇒ 従って、虫蚊塵罠軍事帝国政府が、日本国民である小泉首相の靖国神社参拝を拘束するのであれば、それは外国政府による不法な奴隷的拘束である。このような拘束を黙認してはならない。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
日本国憲法第十九条(思想及び良心の自由)
⇒今更言うまでもない。この条項もまた公人私人区別なくすべての日本国民に保障されている。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
日本国憲法第二十条第一項(信教の自由) 信教の自由は何人に対してもこれを保障する。(以下省略)
⇒ 従って、虫蚊塵罠軍事帝国政府が、日本国民である小泉首相の靖国神社参拝に抗議するのであれば、それは明らかに外国政府による我が国憲法の蹂躙である。このような蹂躙を黙認してはならない。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
日本国憲法第九十七条(基本的人権の本質) この憲法が日本国民に保障する基本的人権は(中略)現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
⇒ 従って、虫蚊塵罠軍事帝国政府が、日本国民である小泉首相の靖国神社参拝に抗議するのであれば、それは明らかに外国政府による我が国憲法に規定する基本的人権の蹂躙である。このような蹂躙を黙認してはならない。小泉首相は公人として靖国神社に堂々と胸を張って参拝されよ。善良な国民よ、いつまでも黙っていないで、愚問を行う記者を擁する番組のスポンサーに抗議のメールを送信し、マスコミの媚中論陣に鉄槌を下せ。
これは メッセージ 206954 (chousento47notachiba さん)への返信です.