靖国神社参拝と“A級戦犯”の合祀②
投稿者: shinzerosen 投稿日時: 2005/05/24 23:05 投稿番号: [204453 / 232612]
政府・自民党の対応
(1)以上の経緯から明らかなように、靖国神社への「A級戦犯」合祀は、講和条約発効直後から起こった。「戦犯」釈放運動に端を発する国民世論を背景にして、国会での法改正に基づくものであって、靖国神社の恣意によって行われたものではない。また、厚生省・都道府県による合祀への協力も日中国交正常化より16年も前から厚生行政の一環として行なってきた、あくまでも我が国の純然たる国内問題であるにもかかわらず、そうした事実を十分に調査することなく、政府・自民党は中国の内政不干渉的要求に屈服、さらには合祀の取り下げ、分祀まで計画するに至る。(資料⑧、⑨)
なお、分祀論は平成11年になって野中広務官房長官の発言を契機に再燃。(資料⑩)
(2)他方、毎年、日本武道館で営まれる「全国戦没者追悼式」の対象は空襲の犠牲者や終戦時の民間人自決者などをも含むすべての戦争死没者であって(靖国神社の祭神より広い)、その中には「戦犯」も含まれているが(遺族が招待されている)、歴代の首相は主催者として参列し、追悼の意を表してきたという事実がある。
(3)また、政府・自民党の中には、「A級戦犯」合祀は「極東国際軍事裁判」を受諾した対日講和条約に抵触するかのような言説を述べる者がいるが、(資料⑪、⑫、⑬)この「裁判」に当たる英語の原文はJudgmentであり、本来は「判決」と翻訳すべきものであって、その趣旨は条約発効後も判決の効力を維持し、赦免・減刑・仮出獄などについては、連合国の同意を得て行なわなければならないということ以上のまたそれ以下ものではなく、「戦犯」合祀問題とは何の関係もない。(資料⑭)
もしも「A級戦犯」合祀が講和条約に抵触するならば、出獄して外相となった重光葵、同じく法相となった賀屋興宣両氏の復権も問題となろう。
中華人民共和国政府はサンフランシスコ講和会議に招請されておらず、従って出席も調印もしていないから、本条約を楯に取って権利を主張することはできない。もちろん、日中平和友好条約にも「戦犯」条項は存在しない。
中国側の反応の問題点
(1)「A級戦犯」合祀が明らかになった直後の大平首相の参拝の際には何らの意志表示もせず、6年後の中曽根首相になって初めて抗議したことの不可解さ。いや、中曽根首相は公式参拝だったが、大平首相は私的参拝にとどまったと強弁するならば、公式参拝を名言しなかった橋本首相の参拝になぜ反対したのか。
(2)中曽根首相参拝当時の章曙日中国大使は、「A級戦犯」問題さえ処理できれば、ことは解決すると述べたが、(資料⑮)それは参拝直後の「人民日報」がB・C級を含むすべての「戦犯」に言及したこと(資料⑯)と矛盾する。平成11年11月12日付中国官営英字紙「チャイナ・デイリー」が同旨の見解を述べたことによって、中国が「A級戦犯」だけを問題にしているのではないことが改めて判明。(資料⑰)
(3)日本国内で日本の首相が靖国参拝することが「中国人民の感情を傷つけた」というが、中台統一の橋渡しのために、中国の指導者が新台湾派の重鎮である岸信介元首相(A級戦犯で拘禁)を「友人として」招待しようとしたのは「中国人民の感情を傷つける」ことにはならないのか。(資料⑱)
(4)訪中した日本の国会議員が「死者をムチ打たず、墓を暴かず」という日本の伝統を紹介したことに対して、中国の要人は「役に立たない風俗習慣には従わない方がよい」と答えたが、これは他国の文化に対する不当な干渉ではないか。(資料⑲)
(1)以上の経緯から明らかなように、靖国神社への「A級戦犯」合祀は、講和条約発効直後から起こった。「戦犯」釈放運動に端を発する国民世論を背景にして、国会での法改正に基づくものであって、靖国神社の恣意によって行われたものではない。また、厚生省・都道府県による合祀への協力も日中国交正常化より16年も前から厚生行政の一環として行なってきた、あくまでも我が国の純然たる国内問題であるにもかかわらず、そうした事実を十分に調査することなく、政府・自民党は中国の内政不干渉的要求に屈服、さらには合祀の取り下げ、分祀まで計画するに至る。(資料⑧、⑨)
なお、分祀論は平成11年になって野中広務官房長官の発言を契機に再燃。(資料⑩)
(2)他方、毎年、日本武道館で営まれる「全国戦没者追悼式」の対象は空襲の犠牲者や終戦時の民間人自決者などをも含むすべての戦争死没者であって(靖国神社の祭神より広い)、その中には「戦犯」も含まれているが(遺族が招待されている)、歴代の首相は主催者として参列し、追悼の意を表してきたという事実がある。
(3)また、政府・自民党の中には、「A級戦犯」合祀は「極東国際軍事裁判」を受諾した対日講和条約に抵触するかのような言説を述べる者がいるが、(資料⑪、⑫、⑬)この「裁判」に当たる英語の原文はJudgmentであり、本来は「判決」と翻訳すべきものであって、その趣旨は条約発効後も判決の効力を維持し、赦免・減刑・仮出獄などについては、連合国の同意を得て行なわなければならないということ以上のまたそれ以下ものではなく、「戦犯」合祀問題とは何の関係もない。(資料⑭)
もしも「A級戦犯」合祀が講和条約に抵触するならば、出獄して外相となった重光葵、同じく法相となった賀屋興宣両氏の復権も問題となろう。
中華人民共和国政府はサンフランシスコ講和会議に招請されておらず、従って出席も調印もしていないから、本条約を楯に取って権利を主張することはできない。もちろん、日中平和友好条約にも「戦犯」条項は存在しない。
中国側の反応の問題点
(1)「A級戦犯」合祀が明らかになった直後の大平首相の参拝の際には何らの意志表示もせず、6年後の中曽根首相になって初めて抗議したことの不可解さ。いや、中曽根首相は公式参拝だったが、大平首相は私的参拝にとどまったと強弁するならば、公式参拝を名言しなかった橋本首相の参拝になぜ反対したのか。
(2)中曽根首相参拝当時の章曙日中国大使は、「A級戦犯」問題さえ処理できれば、ことは解決すると述べたが、(資料⑮)それは参拝直後の「人民日報」がB・C級を含むすべての「戦犯」に言及したこと(資料⑯)と矛盾する。平成11年11月12日付中国官営英字紙「チャイナ・デイリー」が同旨の見解を述べたことによって、中国が「A級戦犯」だけを問題にしているのではないことが改めて判明。(資料⑰)
(3)日本国内で日本の首相が靖国参拝することが「中国人民の感情を傷つけた」というが、中台統一の橋渡しのために、中国の指導者が新台湾派の重鎮である岸信介元首相(A級戦犯で拘禁)を「友人として」招待しようとしたのは「中国人民の感情を傷つける」ことにはならないのか。(資料⑱)
(4)訪中した日本の国会議員が「死者をムチ打たず、墓を暴かず」という日本の伝統を紹介したことに対して、中国の要人は「役に立たない風俗習慣には従わない方がよい」と答えたが、これは他国の文化に対する不当な干渉ではないか。(資料⑲)
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.