小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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<小泉首相>靖国参拝

投稿者: sadamuyufuin2004 投稿日時: 2005/05/24 10:08 投稿番号: [204408 / 232612]
  20世紀の汚物=地球のゴミ=狂惨盗一党独裁の死那軍事帝国政府及び、この20世紀の汚物=地球のゴミに媚を売る国内外の国賊輩(=罠腫盗、奢罠盗、狂惨盗、痔罠盗橋本派、下等派)に鉄槌を下せ。ジャスコでの不買運動を粘り強く行え。首相の靖国神社参拝は日本国憲法が国民に保障した国民の権利である。首相が真っ先に忠実に行使せずして何の首相ぞ!中曽根ヤス卑ロは売国奴、腰抜け、即刻大勲位を返上せよ!

1.日本国憲法第十四条第一項(法の下の平等)   すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

⇒   従って、法の下に平等である小泉首相が靖国神社に参拝する行為を差別してはならない。


2.日本国憲法第十八条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)   何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。(以下省略)

⇒   従って、虫蚊塵罠軍事帝国政府が、日本国民である小泉首相の靖国神社参拝を拘束するのであれば、それは外国政府による不法な奴隷的拘束である。このような拘束を黙認してはならない。

3.日本国憲法第十九条(思想及び良心の自由)

⇒貴殿ご主張の通り。


4.日本国憲法第二十条第一項(信教の自由)   信教の自由は何人に対してもこれを保障する。(以下省略)

⇒   従って、虫蚊塵罠軍事帝国政府が、日本国民である小泉首相の靖国神社参拝に抗議するのであれば、それは明らかに外国政府による我が国憲法の蹂躙である。このような蹂躙を黙認してはならない。


5.日本国憲法第九十七条(基本的人権の本質)   この憲法が日本国民に保障する基本的人権は(中略)現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

⇒   従って、虫蚊塵罠軍事帝国政府が、日本国民である小泉首相の靖国神社参拝に抗議するのであれば、それは明らかに外国政府による我が国憲法に規定する基本的人権の蹂躙である。このような蹂躙を黙認してはならない。

※これらはすべて20世紀の汚物=地球のゴミ=狂惨盗一党独裁の死那軍事帝国政府のよる我が国への許されざる露骨な内政干渉である。如何なる理由があるとも看過するべからず。
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