主要諸国における国防・
投稿者: kuecoe 投稿日時: 2005/05/18 23:13 投稿番号: [203847 / 232612]
平和主義規定
http://www.k3.dion.ne.jp/~keporin/shiryou/001.htm#chaina憲法9条第2項がどうだらこうだら、未だに煩いけれど、各国はどうですか。
特に中共は凄い!!
こんな国に、日本の平和主義を批判する資格無し。
中華人民共和国憲法(1982年) 前文
… (前略)…
中国の革命と建設の成果は、世界人民の支持と切り離すことができない。中国の前途は、世界の前途と緊密につながっている。中国は、独立自主の対外政策を堅持し、主権と領土保全の相互尊重、相互内政不可侵、平等互恵、平和共存という五原則を堅持して、各国との外交関係と経済・文化交流を発展させる。また、反帝国主義、反覇権主義、反植民地主義を堅持し、世界各国人民との団結を強化し、被抑圧民族および発展途上国の民族独立の獲得と確保、民族経済発展のための正義の闘争を支持して、世界平和の擁護と人類の進歩的事業の促進のために努力する。…(後略)…
第24条〔社会主義的精神文明建設の強化〕
1 国家は、理想教育、道徳教育、文化教育、規律および法制教育の普及を通じ、都市と農村の各分野の大衆の間で各種の規則・公約を制定、実行することにより、社会主義的精神文明の建設を強化する。
2 国家は、祖国を愛し、人民を愛し、労働を愛し、科学を愛し、社会主義を愛する公共道徳を提唱し、人民の間で愛国主義、集団主義と国際主義、共産主義の教育をすすめ、弁証法的唯物論と史的唯物論の教育を行い、資本主義的、封建主義的およびその他の腐敗した思想に反対する。
●第29条〔武装力の帰属・任務およびその強化〕
1 中華人民共和国の武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を防衛し、国家の建設事業に参加し、人民への奉仕に努めることである。
2 国家は、武装力の革命化、現代化、正規化の建設を強め、国防力を増強する。
第54条〔祖国の安全・栄誉および利益を擁護する義務〕
中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉および利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉および利益を損なう行為をしてはならない。
●第55条〔兵役に服する義務〕
1 祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国のすべての公民の神聖な責務である。
2 法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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