確かに面白いです「自衛隊vs.北朝鮮」
投稿者: komash0427 投稿日時: 2005/03/26 09:01 投稿番号: [195632 / 232612]
いやー、この本面白いですね。すでに第7版。人気があるのもよくわかります。
朝鮮半島危機や日本への侵略、攻撃に対し自衛隊がどこまで対処できるか、憲法下の制約を割りきって、「やるべきことをやる」ために「K半島事態対処計画」が10年あまり前、北朝鮮のNPT脱退表明をうけて、防衛庁の統合幕僚会議でひそかに研究されていたんですね。我らが自衛隊も手をこまねいているだけではない。もっとこうした研究を重ねて、実戦に耐え得るように欲しいですね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(中略)
米軍の場合、「やってはいけないこと」が示されているのに対し、自衛隊は「やってよいこと」が既定されていると考えれば分かりやすい。任務として規定されていないことは「できない」から、必要な場面で活用できない事態が出てくる。是非はいずれにしても、そこを補うのは現場の決断である。
例えば、97年2月、鹿児島県下甑島の下甑村に密入国の中国人20人が上陸し、警察に逮捕される事件があった。村の人口は2800人にすぎないが、レーダー基地である航空自衛隊第9警戒群の分屯基地が置かれ、170人の隊員が勤務していた。一方で村駐在の警官は3人しかいなかった。
「まだ密入国者が潜んでいる」との連絡を受けて、基地から30人の対員が「野外訓練」の名目で出動した。隊員たちは密入国者が上陸した海岸まで高さ200メートルの絶壁をロープで降り、密入国者を捜索した。出動は村では大歓迎されたが、防衛庁の村田直昭事務次官(当時)は「適切さにかける面があった」と訓練に名を借りた捜索活動に「遺憾の意」を表明したのである。
事件の後、筆者は下甑村を訪れた。小倉義富村長(当時)は「東京の政治家や役人に島を見に来てくれ、と言いたい。島の高齢者だけでどうしろと言うのか。密入国者が武器を持っているなら、直ちに自衛隊が動くのが常識ではないですか」と訴えた。
適当な出動名目がない場合、「訓練」や防衛庁設置法5条18項の「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」とのいわゆる「調査・研究」がまるで魔法の杖のように使われ、なし崩しに出動する部隊があったり、出向する護衛艦があるが、いずれも法律の拡大解釈といえる。
強力な軍事力を持った自衛隊の活動が制限を受けるのは仕方ないとの見解は多数派であろう。だが、筆者から下甑村の小倉村長の話を聞いた防衛庁幹部は「うーん」とうなり、「必要なときに使えない自衛隊でいいはずはない。しかし、根拠なき出動はまずい。訓練や調査・研究といったグレーゾーンを利用して動くしかない」と話し、自衛隊性悪説が透けて見える現行の法体系を嘆いた。
「ガスマスクなどを海外に携行するための適用法規」は、武器輸出3原則の壁を意味している。防御目的の防弾チョッキやガスマスクまで武器輸出とみなされ、膨大な書類を書いて経済産業省に提出しなければならない事態は陳腐としかいいようがない。
(以下略)
この本は護憲派にも、是非お勧めです。
朝鮮半島危機や日本への侵略、攻撃に対し自衛隊がどこまで対処できるか、憲法下の制約を割りきって、「やるべきことをやる」ために「K半島事態対処計画」が10年あまり前、北朝鮮のNPT脱退表明をうけて、防衛庁の統合幕僚会議でひそかに研究されていたんですね。我らが自衛隊も手をこまねいているだけではない。もっとこうした研究を重ねて、実戦に耐え得るように欲しいですね。
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(中略)
米軍の場合、「やってはいけないこと」が示されているのに対し、自衛隊は「やってよいこと」が既定されていると考えれば分かりやすい。任務として規定されていないことは「できない」から、必要な場面で活用できない事態が出てくる。是非はいずれにしても、そこを補うのは現場の決断である。
例えば、97年2月、鹿児島県下甑島の下甑村に密入国の中国人20人が上陸し、警察に逮捕される事件があった。村の人口は2800人にすぎないが、レーダー基地である航空自衛隊第9警戒群の分屯基地が置かれ、170人の隊員が勤務していた。一方で村駐在の警官は3人しかいなかった。
「まだ密入国者が潜んでいる」との連絡を受けて、基地から30人の対員が「野外訓練」の名目で出動した。隊員たちは密入国者が上陸した海岸まで高さ200メートルの絶壁をロープで降り、密入国者を捜索した。出動は村では大歓迎されたが、防衛庁の村田直昭事務次官(当時)は「適切さにかける面があった」と訓練に名を借りた捜索活動に「遺憾の意」を表明したのである。
事件の後、筆者は下甑村を訪れた。小倉義富村長(当時)は「東京の政治家や役人に島を見に来てくれ、と言いたい。島の高齢者だけでどうしろと言うのか。密入国者が武器を持っているなら、直ちに自衛隊が動くのが常識ではないですか」と訴えた。
適当な出動名目がない場合、「訓練」や防衛庁設置法5条18項の「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」とのいわゆる「調査・研究」がまるで魔法の杖のように使われ、なし崩しに出動する部隊があったり、出向する護衛艦があるが、いずれも法律の拡大解釈といえる。
強力な軍事力を持った自衛隊の活動が制限を受けるのは仕方ないとの見解は多数派であろう。だが、筆者から下甑村の小倉村長の話を聞いた防衛庁幹部は「うーん」とうなり、「必要なときに使えない自衛隊でいいはずはない。しかし、根拠なき出動はまずい。訓練や調査・研究といったグレーゾーンを利用して動くしかない」と話し、自衛隊性悪説が透けて見える現行の法体系を嘆いた。
「ガスマスクなどを海外に携行するための適用法規」は、武器輸出3原則の壁を意味している。防御目的の防弾チョッキやガスマスクまで武器輸出とみなされ、膨大な書類を書いて経済産業省に提出しなければならない事態は陳腐としかいいようがない。
(以下略)
この本は護憲派にも、是非お勧めです。
これは メッセージ 83082 (sofiansky2003 さん)への返信です.