集団的自衛権は盛らず
投稿者: kuecoe 投稿日時: 2005/03/13 02:12 投稿番号: [191748 / 232612]
自民改憲案、集団的自衛権は盛らず
政府解釈変更で容認
http://www.asahi.com/politics/update/0312/002.html
自民党の新憲法起草委員会(委員長・森喜朗前首相)は11日、4月にまとめる新憲法草案試案の骨格を固めた。焦点の集団的自衛権の行使に関しては、憲法の条文に明記せずに、政府解釈の変更で行使を認めるようにする。また、前文に「日本の歴史・文化・伝統」を強調する文言を記すことや、政教分離を定めた条文の一部緩和も盛り込むことが固まった。
起草委は14日、安全保障や前文、国民の権利・義務などの10小委員会が合同会議を開き、各委員長がこれらの内容を報告する。起草委は小委が月末にまとめる報告に沿って草案試案を作る。
9条については「交戦権否認」「戦力不保持」を定めた2項を全面的に改正し、自衛権と自衛のための戦力の保持を明記する。ただし、政府が現在認めていない集団的自衛権の行使は書き込まない。
党内には集団的自衛権の行使の明記を求める声もあったが、明記に慎重な民主、公明両党に配慮した。ただし、政府の憲法解釈を「行使が認められる自衛権には集団的自衛権も含まれる」と変更し、新たに定める安全保障基本法(仮称)に具体的な適用の要件や範囲、内容を定める考えだ。
戦力の名称については「自衛隊」「自衛軍」などを軸に調整を進める。
また、「国際貢献」を2項に追加するか、3項を新設して盛り込む。海外で他国の軍隊とともに攻撃を受けた場合の対応などについては新設する国際協力基本法(仮称)で規定。1項の戦争放棄の趣旨は維持する。
このほか、現行憲法が定める政教分離については、「国や地方自治体が行う宗教的活動は社会的儀礼、習俗的行事の範囲内であれば許容される」との趣旨の条文を盛り込むことで、一部緩和する。具体的には、地鎮祭への関与や玉串料への公金支出などを念頭に置いている。 (03/12 08:14)
「集団的自衛権の行使は書き込まない。」
これしかないのでしょうか。
しかし、解釈、解釈、で神学論争を生むような不毛な憲法にしては欲しくありませんね。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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