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島根県議会委 「竹島の日」条例案を可決

投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2005/03/10 21:53 投稿番号: [189729 / 232612]
島根県議会に議員提案された「竹島の日」条例案は十日、県議会総務委員会で八対一の大差で可決された。十六日の本会議でも可決される見通しで、条例制定は確定的な情勢となった。

条例案は、(1)県、市町村が一体となって竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進する(2)竹島を同県の一部とした明治三十八年の県告示から百年を迎えたのに合わせ、告示日の二月二十二日を「竹島の日」と定める(3)県は条例の趣旨にふさわしい取り組みを推進するため、必要な施策を講じるよう努める−などが主な内容。
 
この案は、三十八人の県議のうち、竹島領土権確立県議会議員連盟(細田重雄会長)の三十五人が連名で提出した。
これに対し、県と姉妹提携している慶尚北道が交流中断を表明するなど、韓国側は強く反発。
また、一部議員らからは、外交権を持たない県が領土問題に絡む条例を定めることを疑問視する意見もあがっていた。
 
この日の委員会では、「竹島問題を風化させないためにも、『竹島の日』を制定し、世論を盛り上げるべきだ」といった声が大勢を占めた。

竹島は同県隠岐諸島の北西約百五十七キロ沖の日本海に浮かび、二島(東島と西島)と数十の岩礁から成る。総面積は〇・二三平方キロで、定住には適さないが、周辺はアワビなどの水産資源が豊富だ。
     
≪政府は毅然とした態度を≫
竹島は国際法上、紛れもなく日本の領土である。
島根県職員の故田村清三郎氏の著書『島根県竹島の新研究』によれば、竹島は江戸時代「松島」と呼ばれ、その西北に浮かぶ鬱陵島が「竹島」と呼ばれていた。
当時、「松島(現竹島)」は日本側から「竹島(現鬱陵島)」へ渡る中継基地などに利用されていたことが、多くの文献に記録されている。
こうした事実に加え、明治三十八年の閣議決定と島根県告示により、日本は公式に領有意思を表明した。
 
竹島の日本編入は、無主の地に対する領域取得の「先占」という国際法の原則に従っている。

かりに韓国側が主張するように「朝鮮民族が竹島を日本人より先に発見していた」としても、国際法上は「国旗を立てたり、国家や地方自治体の行政事務や法令の対象とする−などの要件が必要となる」(外務省筋)。

この点からも、日本の領有権獲得の過程は合法である。
  「外交権を奪われていた」という韓国側の主張は事実の歪曲(わいきよく)だ。日本が大韓帝国(当時)の外交権を管轄するようになったのは、竹島編入の九カ月後の明治三十八年十一月の第二次日韓協約以降のことだからだ。
 
また、韓国は第二次大戦後、「連合国軍総司令部は日本が占拠していた小島を領土からはずした」と主張するが、同総司令部にそうした権限はない。

サンフランシスコ講和条約でも「日本が放棄する朝鮮の領域は済州島、巨文島および鬱陵島を含む朝鮮」などと、米国務省のアドバイスもあり、竹島は放棄されずに残った。
 
日本政府は昭和二十九年、竹島問題を国際司法裁判所に付託することを提案したが、韓国側は拒否、今日にいたるまで外交交渉に応じていない。
 
こうした国際法や歴史的事実をふまえ政府は毅然とした態度をとらねばならない(産経新聞)
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