1600億円申告漏れ…国税指摘
投稿者: prefgovernor 投稿日時: 2005/03/07 12:37 投稿番号: [188233 / 232612]
日本の21世紀作りのためにがんばっていらっしゃる国税のみなさんのがんばりを応援いたします。
武富士元会長の長男、1600億円申告漏れ…国税指摘
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050303-00000016-yom-soci消費者金融大手「武富士」(東京都新宿区)の武井保雄元会長(75)の長男の俊樹元専務(39)が1999年、武井元会長夫妻から約1600億円相当のオランダ法人の株式を贈与されたのに、申告していなかったとして、東京国税局が俊樹元専務に申告漏れを指摘したことが4日、分かった。
個人の申告漏れとしては過去最高額で、追徴税額は贈与税約1100億円に無申告加算税などを加え、計約1300億円に上るとみられる。
確定申告期限である今月15日の課税時効(5年)の成立目前の課税処分となった。
俊樹元専務側は「贈与された当時は香港に居住していたので、納税義務はなかった」と主張しており、国税当局に異議申し立てを行う方針だ。
贈与されたのは、武井元会長夫妻がオランダのアムステルダム市に97年12月に設立した投資会社「YSTインベストメンツ」(YST社)の株式。発行済株式800株のうち、武井元会長夫妻が保有していた720株(発行済株式の90%)が99年12月27日、俊樹元専務(当時は常務)に贈与された。
YST社は設立時に、武井元会長夫妻から約1000億円で購入した武富士株約1570万株を保有していた。贈与時の武富士株の時価は1800億円超。YST社株の評価額は、会社資産を発行済株数で割って算出されるため、贈与分だけでも約1600億円の価値に相当する。
俊樹元専務は、贈与を受ける前の97年から香港に移住していたとして、この贈与分を申告しなかった。当時の相続税法では、海外居住者が、海外の財産を贈与されても、贈与税は課税されないと定められていたためだった。
しかし、同国税局は長期間にわたる税務調査で、俊樹元専務の出入国状況や武富士役員としての日本国内での活動などを調べた結果、俊樹元専務の実質的な生活基盤は、香港ではなく日本にあったと認定した。
俊樹元専務は95年に武富士に入社し、98年に海外事業担当の常務、2000年6月に専務となった。俊樹元専務の03年分の納税額は、個人名義で保有する武富士株の配当などで4億円を超え、高額納税者番付の44位だった。
(読売新聞) - 3月4日10時43分更新
オランダじゃなくても
どこの国でも(北朝鮮・総連、韓国・民団)脱税は脱税ですよね
これは メッセージ 188230 (prefgovernor さん)への返信です.
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