04 3/25「 日本の教科書」国民集会(4)
投稿者: aoinomama13 投稿日時: 2005/02/26 23:46 投稿番号: [183729 / 232612]
《資料より
「歴史教科書」についての官房長官談話》
(いわゆる宮沢談話)
昭和57年8月26日
一、日本政府及び日本国民は、過去において、我が国の行為が韓国・中国を含むアジアの国々の国民に多大の苦痛と損害を与えたことを深く自覚し、このようなことを二度と繰り返してはならないとの反省と決意の上に立って平和国家としての道を歩んで来た。我が国は、韓国については、昭和40年の日韓共同コミュニケの中において「過去の関係は遺憾であって深く反省している」との認識を、中国については日中共同声明において「過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことの責任を痛感し、深く反省する」との認識を述べたが、これも前述の我が国の反省と決意を確認したものであり、現在においてもこの認識にはいささかの変化もない。
二、このような日韓共同コミュニケ、日中共同声明の精神は我が国の学校教育、教科書の検定にあたっても、当然、尊重されるべきものであるが、今日、韓国、中国等よりこうした点に関する我が国教科書の記述について批判が寄せられている。我が国としては、アジアの近隣諸国との友好、親善を進める上でこれらの批判に十分に耳を傾け、政府の責任において是正する。
三、このため、今後の教科書検定に際しては、教科書用図書調査審議会の議を経て検定基準を改め、前記の趣旨が十分実現するよう配慮する。すでに検定の行われたものについては、今後すみやかに同様の趣旨が実現されるよう措置するが、それまでの間の措置として文部大臣が所見を明らかにして、前記二の趣旨を教育の場において十分反映をせしめるものとする。
四、我が国としては、今後とも、近隣諸国との相互理解の促進と友好協力の発展に努め、アジアひいては世界の平和と安定に寄与していく考えである。
《資料より
義務教育諸学校教科書用図書検定基準》
[平成元年4月4日文部省告示題3号]
(抄/いわゆる近隣諸国条項)
昭和57年11月24日改訂
第三章
各教科固有の条件
2
選択・扱い及び組織・分量
(4)未確定な時事的事象について断定的に記述しているところはないこと。
(5)近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(6)著作物、資料などを引用する場合には、評価の定まったものや信用度の高いものを用いていること。また、法文を引用する場合には、原典の表記を尊重していること。
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「 日本の教科書」国民集会
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これは メッセージ 183728 (aoinomama13 さん)への返信です.
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