粉砕!ネット言論潰しの人権擁護法案2
投稿者: dendoshikiwakadaisho 投稿日時: 2005/02/24 21:53 投稿番号: [182849 / 232612]
法案の内容その1:
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、
嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号
に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者
が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これら
に類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に
規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その
5 名前:マンセー名無しさん 投稿日:05/02/23 00:28:43 ID:IO43EBGM
前レスからの続き:
他これらに類する方法で公然と表示する 行為
第四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する
措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者
に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、
困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、
又は著しく不快にさせるもの
第 四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると
認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号に
おいて「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の
団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する
行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に
関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四
号までに規定する措置を講じさせることができる。
法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer01.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer01.pdf
法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.pdf
理由
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer03.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer03.pdf
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、
嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号
に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者
が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これら
に類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に
規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その
5 名前:マンセー名無しさん 投稿日:05/02/23 00:28:43 ID:IO43EBGM
前レスからの続き:
他これらに類する方法で公然と表示する 行為
第四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する
措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者
に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、
困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、
又は著しく不快にさせるもの
第 四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると
認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号に
おいて「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の
団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する
行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に
関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四
号までに規定する措置を講じさせることができる。
法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer01.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer01.pdf
法律案
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.pdf
理由
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer03.html
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer03.pdf
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