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地方公務員の国籍条項

投稿者: hangyosyufu01 投稿日時: 2005/02/10 22:47 投稿番号: [177189 / 232612]
東京都が、外国籍を理由に管理職昇任受験を拒否したことと、憲法第14条(法の下の平等)との関係について、最高裁判所大法廷は、さる12月26日『受験拒否は合憲』と判示しました。当然の判決と思います。

国家公務員法及び地方公務員法は、外国籍の公務員について明文の規定を欠いており、混乱の原因となっています。

人事院規則により一般職の国家公務員については、受験資格を日本国籍を有する者に制限しています。1953年の内閣法制局の見解が、『公権力の行使と公の意思形成への参画に携わる公務員には日本国籍が必要』とする見解を発表しています。

前項後段の内閣法制局見解は、法令ではないため強制力を欠き、解釈運用の実際面で、どの範囲まで適用すべきか(管理職のみか、一般職員もか)、地方公務員の場合、各地方自治体でバラバラの取り扱いとなっております。

公務員は、国家・地方共に『公権力の行使と公の意思形成への参画』に関与する可能性があり、「日本国籍を有する」ことを必要とすべきであります。

例外があるとすれば、外国語の語学教師・科学技術の研究者・医療技能者等が予想されます。
これらは年限を限った個別決定方式とします。公務員在職が長期(5年以上)にわたる場合は、日本国籍を取得させるか、別の人物と交代させるか、の対応策が必要です。

21世紀の熾烈な国際的な暗闘(闇の戦争・諜報的な工作)の時代を想定すると、早急に立法的な処置をとり、国家・地方共に「公務員には日本国籍が必要」の旨を明文化すべきであります。
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