小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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刑法 第106条 [ 騒擾 ] 

投稿者: the_pyramid_structure 投稿日時: 2002/11/03 12:47 投稿番号: [17395 / 232612]
多衆集合して暴行又は脅迫を為したる者は
騒擾の罪と為し
以下の区別に従って処断す。

・・・・・・・

第2項
他人を指揮し又は他人に率先して勢いを助ける者は

六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処す
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