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国籍条項訴訟

投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2005/01/26 02:27 投稿番号: [172426 / 232612]
左巻きや外国人に犯された日本は、何処へ向かうのか?


公務員登用時めぐり初の憲法判断へ
日本国籍がないことを理由に東京都の管理職試験の受験を拒否された在日韓国人で都職員の保健師、鄭香均(チョンヒャンギュン)さん(54)が、都に200万円の賠償などを求めた訴訟の上告審判決が26日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で言い渡される。

公務員登用時の国籍条項を巡り、初の憲法判断が示される見通し。

都側が逆転敗訴した東京高裁判決(97年11月)以降、国籍条項を撤廃する自治体が全国に広がっているが、「最高裁判断を待っている自治体も多い」(都幹部)とされ、判決は大きな影響を与えることになる。
 
主な争点は、管理職試験の受験を拒否した都の措置が(1)法の下の平等(憲法14条)(2)職業選択の自由(同22条)――に反するかどうかだ。

高裁判決は「意思形成に参加する管理職もあるが、そうでない管理職もある」としたうえで、「憲法は前者の管理職への外国人の就任権を保障していないが、後者については保障が及ぶのだから、一切の昇進の機会を奪った都の措置は違憲」と述べた。
 
都側は上告審で「憲法の規定が外国人に及ぶとした2審は憲法解釈を誤っているし、(2審の解釈を前提にしても)都には意思形成に参加しない管理職は存在しないのだから都の措置は適法」と主張。

原告側は「2審判断と同様の見解を示す学説も多く、上告は棄却されるべきだ」と反論している(毎日新聞)
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