小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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こんなのも

投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2005/01/24 03:41 投稿番号: [172047 / 232612]
2003年7月2日玄界灘で第十八光洋丸に当て逃げして1名死亡6名行方不明の大惨事を引き起こした貨物船の尹国大二等航海士ですら、韓国に送還されたらあっというまに釈放されてしまうのでしょうねえ。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/1917/


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http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/01/23/20050123000026.html
ホーム > 政治 記事入力 : 2005/01/23 18:15



外国で服役中の韓国人、国内収監が可能に

  外国の刑務所に収監されている韓国国民が、早ければ今年中に国内の刑務所に送還され、残りの刑期を過ごすことができるようになった。

  欧州評議会(Council of Europe)が22日、外国で収監されている自国民の送還に関する協約である「欧州受刑者移送協約」に韓国の加入を許可したことに伴うものだ。

  23日、法務部によると、国会の同意を経てこの協約に正式加入すれば、協約加入国の刑務所に収監されている韓国国民と、韓国の刑務所に収監されている加入国国籍者を送還し合うことが可能になる。

  1985年に発効されたこの協約には、欧州のほとんどの国と米国や日本など世界57か国が加入している。しかし、韓国の人権運動家など100人余の韓国人が収監されている中国は、この協約に加入していない状態だ。

  この協約によって韓国に送還された犯罪者は、外国の裁判所で確定された刑期のうち、残った期間を国内の刑務所で服役することになるが、韓国政府が赦免、減刑、仮釈放を決定することができる。

  送還に関しては、犯罪人の申請を受けて法務長官が決定するが、必ず当該国の同意がなければならない。スパイ容疑で米国で服役していたロバート・キムさんのような政治犯の場合は、送還は難しいこともある。

  ただし、死刑囚は送還の対象にはならない。また、懲役25年が上限であるため、外国で懲役25年以上を宣告されていても、国内に送還されれば、25年間の服役で釈放される。このため、外国でそれ以上の期間服役していた場合、送還後、すぐに釈放することができる。また、海外で終身刑を宣告された場合、国内では無期懲役として服役することになる。

  海外で服役中の韓国の国民は昨年7月を基準に、日本に333人、米国に35人、欧州およびアフリカに17人で、韓国で服役中の外国国籍者は21日現在、欧州51人、米国38人、日本9人などだ。

チェ・キョンウン記者 codel@chosun.com
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