【韓日条約】問い合わせ殺到
投稿者: hangyosyufu 投稿日時: 2005/01/18 22:02 投稿番号: [171173 / 232612]
隙に付け入ろうとしている汚い奴ら
日本に勝訴しても韓国政府に賠償義務
韓日条約の文書が一部公開されると、18日、太平洋戦争犠牲者遺族会と日帝(日本統治時代)強制動員真相究明市民連帯などの市民団体には様々な問い合わせが殺到した。
質問は主に「強制徴用の事実があったかどうかを確認する手段がないのか」、「補償を受けるためにはどのように訴訟を起こせばいいのか」などだった。
被害補償を受けるためには、「日本植民地時代、強制徴用・徴兵などの被害を受けた」という確認を得なければならない。
そうするためには、来月から被害申請の民願(国民の請願)を受け付けている政府対策企画団に確認の申請をすればよい。
太平洋戦争犠牲者遺族会などの市民団体を通し、代理で申請することも可能だ。
提出された書類は対策企画団内に設けられる別途の政府真相究明委員会で確認作業を経ることになる。
同委員会の調査委員団が政府文書記録簿に保管されている徴用名簿の記録の検討作業、遺族名簿などを通して、被害者であるかどうかを確認する。
確認の終った被害者は、政府が推進している各種の補償対象になるだけでなく、遺族会などが日本政府などを相手取って起こす損害賠償訴訟で原告の資格を得ることになる。
遺族会らはまず、被害者遺族を集め、日本政府を相手取って損害賠償請求訴訟を起こすものと見られる。
日本を相手取った個別訴訟が可能であるのかについて、法曹界は可能だという立場を示している。
今回公開された韓日協定の文書には、当時、日本政府が韓国に渡した補償金を「経済協力資金」と規定したという“隙(すき)”が新たに発見されたためだ。
しかし、日本が従来の立場通り、韓日条約を根拠に個別請求権が消滅したと判決する場合、遺族らは韓国政府を相手に、再度訴訟を起こすことができる。
したがって、現在釜山地裁で強制徴用被害者6人が2000年、日本の三菱重工業を相手取って起した未払い賃金支給訴訟の結果も注目される。
韓国裁判部までもが強制徴用者の個人請求権が消滅したと判断すれば、日本政府を相手にした訴訟はほとんど不可能になる。
韓国政府を相手取り損害賠償請求訴訟を起すとすれば、これは多く分かれて行われる見込みだ。まず、1975年の政府補償当時に除外された被害者と遺族らは、日本が支給した補償金を分けてくれるよう要求することができる。
条約当時、補償算定対象から脱落していた被害者たちも、別途に政府を相手取り訴訟を起すことができる。
現在政府は個別請求権の消滅時效が終わったという立場が出ているが、不法行為を知った日である文書公開時点から時效が始まるという見解が多数だ。
事件の実体が公開された時点を損害賠償請求訴訟時效の開始日とした前例もある。
しかし、韓日両国政府を相手にした訴訟は、国家と国家が絡んでいる上、現実的な外交関係などを考慮しなければならないため、相当長年の歳月が流れた後、決着がつくだろうという見込みが圧倒的だ。
現政権が訴訟可否に関係なく、今すぐ日帝被害者とその遺族にどんな形であれ、補償を約束したのも、このような脈絡から出た措置だ。
日本に勝訴しても韓国政府に賠償義務
韓日条約の文書が一部公開されると、18日、太平洋戦争犠牲者遺族会と日帝(日本統治時代)強制動員真相究明市民連帯などの市民団体には様々な問い合わせが殺到した。
質問は主に「強制徴用の事実があったかどうかを確認する手段がないのか」、「補償を受けるためにはどのように訴訟を起こせばいいのか」などだった。
被害補償を受けるためには、「日本植民地時代、強制徴用・徴兵などの被害を受けた」という確認を得なければならない。
そうするためには、来月から被害申請の民願(国民の請願)を受け付けている政府対策企画団に確認の申請をすればよい。
太平洋戦争犠牲者遺族会などの市民団体を通し、代理で申請することも可能だ。
提出された書類は対策企画団内に設けられる別途の政府真相究明委員会で確認作業を経ることになる。
同委員会の調査委員団が政府文書記録簿に保管されている徴用名簿の記録の検討作業、遺族名簿などを通して、被害者であるかどうかを確認する。
確認の終った被害者は、政府が推進している各種の補償対象になるだけでなく、遺族会などが日本政府などを相手取って起こす損害賠償訴訟で原告の資格を得ることになる。
遺族会らはまず、被害者遺族を集め、日本政府を相手取って損害賠償請求訴訟を起こすものと見られる。
日本を相手取った個別訴訟が可能であるのかについて、法曹界は可能だという立場を示している。
今回公開された韓日協定の文書には、当時、日本政府が韓国に渡した補償金を「経済協力資金」と規定したという“隙(すき)”が新たに発見されたためだ。
しかし、日本が従来の立場通り、韓日条約を根拠に個別請求権が消滅したと判決する場合、遺族らは韓国政府を相手に、再度訴訟を起こすことができる。
したがって、現在釜山地裁で強制徴用被害者6人が2000年、日本の三菱重工業を相手取って起した未払い賃金支給訴訟の結果も注目される。
韓国裁判部までもが強制徴用者の個人請求権が消滅したと判断すれば、日本政府を相手にした訴訟はほとんど不可能になる。
韓国政府を相手取り損害賠償請求訴訟を起すとすれば、これは多く分かれて行われる見込みだ。まず、1975年の政府補償当時に除外された被害者と遺族らは、日本が支給した補償金を分けてくれるよう要求することができる。
条約当時、補償算定対象から脱落していた被害者たちも、別途に政府を相手取り訴訟を起すことができる。
現在政府は個別請求権の消滅時效が終わったという立場が出ているが、不法行為を知った日である文書公開時点から時效が始まるという見解が多数だ。
事件の実体が公開された時点を損害賠償請求訴訟時效の開始日とした前例もある。
しかし、韓日両国政府を相手にした訴訟は、国家と国家が絡んでいる上、現実的な外交関係などを考慮しなければならないため、相当長年の歳月が流れた後、決着がつくだろうという見込みが圧倒的だ。
現政権が訴訟可否に関係なく、今すぐ日帝被害者とその遺族にどんな形であれ、補償を約束したのも、このような脈絡から出た措置だ。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.