小林さんちへ火炎瓶放り込んだのは
投稿者: b_8_sp 投稿日時: 2005/01/11 13:56 投稿番号: [169789 / 232612]
だれだ。
このトピの常連だろう?
早く自首せよ!
犯罪行為はいけませんよ!
「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」を制定し(1972年5月14日施行)、火炎瓶を製造・保管・運搬・所持・使用した者は罰せられることとなった。製造や所持に関しては3年以下の懲役または10万円以下の罰金、使用(他者の財産・身体に危険を及ぼした場合)に対しては7年以下の懲役刑が科される。
<おわり>
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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