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加害者もまた被害者の原則を共和国に適用

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2004/12/25 11:44 投稿番号: [167024 / 232612]
我ら教職員組合が、主として少年事件に用いる原理原則の一つ「加害者(加害少年)もまた被害者」の原則。この原則の日朝間交渉への応用こそが、日朝間に横たわる諸問題の解決に最も役立つと、我は考える。

しかしながら、経済制裁趣味者の巣窟であるこのトピで、「加害者(加害少年)もまた被害者」の原則の崇高さを唱えても、速攻で発狂し火病をおこすことは容易に推測できる。

そこで我は「加害者(加害少年)もまた被害者」の原則の崇高性と、共和国への応用の必要性について、親切にも適当に教えてあげるから、よく聞きたまえ。

そもそも、なぜ少年事件には「加害者(加害少年)もまた被害者」の原則が多用されるのか?それは、問題行動の起こす少年少女、或いは自傷他害行為を連発する少年少女は皆、心に傷を有する「被害者」だからである。

心に傷を有する加害少年少女に厳罰を与えればどうなるか?もはや更生はおろか彼らの未来すら奪い去ることは必定。これでは「根本的解決」とはいえぬ。

やはり少年事件の根本的解決に必要なのは、常に大人達が「加害少年少女の更生」という観点に立ち続けることだ。それは具体的には「心のケア」であり「対話」である。

そして、その「心のケア」あるいは「対話」を通して、加害少年少女の「心の痛み」を共有し、さらには加害少年少女とともに泣き、一言「君も辛かったんだよね」といって抱きしめてあげる。これが少年事件における最善最良の策であり、「加害者(加害少年)もまた被害者」の原則の崇高性の証なのである。

取り合えずここまで。
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