>さんざん尽くしたが?
投稿者: blue_wave_t 投稿日時: 2004/12/24 18:17 投稿番号: [166787 / 232612]
別に専門家などと公言した覚えはないが(笑
最初からの説明で
尚且つ理解できない人にこれ以上説いても無駄なのだよ
私にも議論相手を選ぶ権利あるしね
いいかい?
じゃあ五才の子供にもわかるようにもう一度だけ最後に言うよ(私も親切だなw)
1、著作権は著作権者の排他的権利である
2、著作権物を使用の際は著作権者の許諾が必要である(例外は32条のとおり)
3、著作権侵害は親告罪である
4、親告罪の定義は先に述べたとおり(告訴によって公訴できる「犯罪」である)
よって、公訴に関わらず
犯罪である
罰を受けたから犯罪なのではない
これでも
理解できなきゃ
頭逝っちゃってるよ^^
じゃあね
これは メッセージ 166779 (av_guardian さん)への返信です.
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