小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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>著作権法

投稿者: blue_wave_t 投稿日時: 2004/12/24 15:09 投稿番号: [166747 / 232612]
まず著作権とは著作物を排他独占的に使用する権利ですので、著作権者以外の人は著作権者から許諾を得なければ利用できません   ここがあくまで基本です

その基本のもとにおいて   私的使用などの例外もありますけど   記事などの引用に関しては32条で明確に述べています

第32条

1、公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

上記の引用とは   あくまでも本文を構成するための引用であって本文が主であり   引用が住でなければいけません
記事全文をコピペなどは論外なのはいうまでもありません
また、不特定多数に一方的に情報を送信できるインターネットでの引用については   私的使用には当たらないと解されています
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