自衛のための戦力保持を
投稿者: kuecoe 投稿日時: 2004/12/17 18:43 投稿番号: [165270 / 232612]
日商、憲法改正で中間報告
共同通信社
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=econ&NWID=2004121701002521
日本商工会議所(山口信夫会頭)は17日、憲法を改正し、自衛のための戦力保持を明記することなどを求めた「憲法問題に関する懇談会」の中間報告を発表した。
中間報告では、憲法前文、安全保障、国民の権利と義務・公共の利益との関係、地方分権、教育問題の5項目について意見を表明。今後、集団的自衛権など具体的な議論を行い、2005年5月に最終報告をまとめる。
経済界ではすでに経済同友会が報告を公表済み。日本経団連も年明けに提言をまとめる見通しで、来年の政党の改憲案策定を前に経済界の意見が出そろうことになる。
安全保障について日商は、9条第1項の戦争放棄は残した上で、自衛権の保持を追加的に明記。第2項で自衛のための戦力保持を明記するよう求めた。第3項を新設し、国際協力活動への自衛隊派遣も規定する。
さまざまな団体から憲法改正案があがってきました。
ある部分では一致するが、他の部分では絶対にゆずれないとか噴出し、結局何も改正できないなんてあったら困ります。
従って、今回は、第96条(憲法改正の手続き)のみ確実に改正し(改正条件を緩和する)、他の条項(第9条も含め)は、その後、ちょんちょんちょんと改正したらどうでしょう。
第96条(憲法改正の手続き)
①
この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議(ほつぎ・はつぎ)し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
②
憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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