小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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<靖国参拝訴訟>

投稿者: sadamuyufuin2004 投稿日時: 2004/11/25 14:05 投稿番号: [160084 / 232612]
憲法判断せず、公的参拝と認定   千葉地裁     (毎日新聞) - 11月25日12時8分更新
>小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、千葉県内の戦没者遺族や牧師ら63人が小泉首相と国を相手に精神的苦痛を受けた慰謝料として1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、千葉地裁であった。
⇒この原告団は10万円の金が欲しかっただけか?と疑いたくなる。

>安藤裕子裁判長は「内閣総理大臣としての職務行為に該当する」として、公式参拝と認定しながらも
⇒当然さ。

>参拝自体の憲法判断を避けた上で、
⇒憲法には様々な自由が規定されており、それぞれの自由間の優先順位は規定されていない。従って、裁判所が優先、劣後をとやかく言える筈がない。

>「原告に具体的な不利益を与えたとは言えない」と述べ、賠償請求を棄却した。
⇒至極当然。

>原告側は控訴する方向で検討する。
⇒金が欲しいだけであるにも拘らず、屁理屈をコネテ、恥の上塗り。

>判決は、小泉首相が自身の参拝について、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」などと述べ、首相の職務に参拝が関連してなされたと認定した。
⇒良いじゃないか。何か問題があるのかね、毎日新聞のヘボ記者さんよ。

>小泉首相の参拝を原告側が「信教の自由の侵害だ」と憲法20条に違反すると主張していることについては「(首相の参拝が)特定宗教を強要したり、原告の信仰する宗教を妨げてはいない」として退けた。その上で、「(原告の権利を侵害しておらず)小泉首相の参拝の客観的な違法性を判断する必要はない」と述べ、憲法判断を避けた。
⇒首相の参拝を「信教の自由の侵害だ」と言い、憲法20条に違反すると主張する原告側の諸君よ。逆に、参拝しないことを強要することは「信教の自由の侵害」ではないのかね。憲法20条に違反しないのかね。

>小泉首相は01年8月13日、秘書官を伴って公用車で靖国神社に参拝。「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し、私費で献花料3万円を支払った。
⇒立派な行為だ。それでこそ我が国の総理大臣だ。中曽根如きとは性根が違う。

>小泉首相の靖国参拝を巡る訴訟は千葉を含め6地裁で8件起こされた。判決はこれまで、大阪地裁2件、松山地裁、福岡地裁で出た。憲法判断に踏み込んだのは福岡地裁だけで、明確に違憲判断を示した。賠償請求を退けられた原告側が控訴しなかったため、判決は確定している。
⇒福岡地裁の裁判官は主文ではなく判決趣旨の末尾で、個人的感想を述べただけであり、これは判決ではない。毎日新聞のボンクラ記者に言う。もっと勉強せよ。俺はこんな稚拙なこと書き垂れる誇示を読むために購読しているのではない。毎日新聞社の人事部長よ、この程度の低劣な記事を書く人物をもっと教育されよ。

>今回の千葉地裁判決は、大阪地裁1次判決とほぼ同様の内容だった。【曽田拓】

⇒曽田拓君、下らない私見を垂れ流す記事を公器に掲載するな。馬鹿さ加減が知れる。
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