性売買防止法関連
投稿者: toorisugari_117 投稿日時: 2004/11/18 21:25 投稿番号: [159241 / 232612]
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http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/11/18/20041118000064.html異色な憲法訴願2件
性売買防止法関連
江原(カンウォン)道で暮らすチェ某さんは今月12日、「妻に性的な問題があり、性欲を外で解消してきたが、性売買防止法の施行で不可能になった」とし、「これにより風俗店の従事者たちの生計も脅かされている」と憲法訴願を提起した。
また、ソウル・方背(パンベ)洞でスポーツマッサージ店を営業していたキム某さんは、「特別法のために法施行以前の9月17日、店を廃業した」との理由で、先月憲法訴願を提出し、「特別法は大多数の男性たちの基本的欲求を抑圧し、観光産業の萎縮により地方経済にも打撃を与える可能性がある」と主張した。
憲法裁判所関係者は、2つの事件を指定裁判部に割り当て、適法要件を整えているのか検討しているが、本格的な審理が行われるかは未知数だとした。
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戦前も『戦中』も戦後も同じです。
要は、民間が行なったということ。
取り締まるか認めるかは政府ということ。
世論に従い存在の有無が議論されるということは、過去も現在も一緒。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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